結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−301277(T2007−301277/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1873091号商標(以下「本件商標」という。)は、「JOHNSON」の欧文字を横書きしてなり、昭和58年9月19日に登録出願、第24類「運動具」を指定商品として、同61年6月27日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成18年11月1日に指定商品の書換登録がされ、第6類「アイゼン,カラビナ,金属製飛び込み台,ハーケン,金属製あぶみ,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第27類「体操用マット」及び第28類「運動用具」と書き換えられている。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中の第28類「運動用具」についての登録を取り消すとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証(本件商標に係る商標公報及び商標登録原簿の写し)を提出した。
本件審判請求の時点において、本件商標について専用使用権及び通常使用権の設定の登録は確認されておらず、少なくとも本件審判請求前3年以内に、継続して日本国内において、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれもが、その指定商品である第28類「運動用具」について本件商標を使用していない事実が判明した。
したがって、本件商標に係る上記商品についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第10号証を提出した。
被請求人は、主に、運動用具に該当する「ゴムドッヂボール、サッカーボール、バスケットボール、バレーボール、硬式又は軟式のテニストレーナー(トレーニング用具)」等の商品の製造又は販売を本審判請求日より3月以前から行っている。
乙第1号証ないし乙第8号証(写真)として提出した各種ボールの中央部分には、いずれにも、本件商標と社会通念上同一と認められる「JOHNSON」の商標が表示されており、乙第9号証のテニストレーナーのケース上にも表示されている。また、乙第6号証のボールに付けられている商品タグにも表示されている。
そして、乙第10号証(報告書)に示すとおり、被請求人は、少なくとも2003年5月から2007年6月まで継続して、本件商標を付した「JOHNSON」シリーズ商品を販売していたものである。
したがって、被請求人が本件商標を指定商品中の「運動用具」について使用していたことは明らかであるから、本件審判請求は成り立たない。
(1)被請求人の提出に係る乙各号証に被請求人の主張を併せみれば、以下の事実を認めることができる。
乙第1号証ないし同第8号証は、各種ボールの写真であり、乙第1号証はゴムドッヂボール、乙第2号証はキャンバスドッヂボール、乙第3号証はバスケットボール、乙第4号証はサッカーボール4号、乙第5号証はソフトサッカーボール3号(オレンジ)、乙第6号証はソフトサッカーボール3号(ブルー)、乙第7号はゴムサッカーボール、乙第8号証はバレーボールの各写真であり、また、乙第9号証は、テニストレーナーの写真であって、そのいずれにも、ボールに直接あるいはテニストレーナーのケース上に、本件商標と社会通念上同一と認められる「JOHNSON」の商標が表示されており、乙第6号証のソフトサッカーボール3号には、商品タグにも本件商標と社会通念上同一と認められる「JOHNSON」の商標が表示されていることを認めることができる。
被請求人の主張によれば、上記各商品には、それぞれ品番を付して管理しているとのことであり、乙第1号証のゴムドッヂボールには「15001」、乙第2号証のキャンバスドッヂボールには「15004」、乙第3号証のバスケットボールには「15007」、乙第4号証のサッカーボール4号には「15033」、乙第5号証のソフトサッカーボール3号(オレンジ)には「15072」、乙第6号証のソフトサッカーボール3号(ブルー)には「15073」、乙第7号のゴムサッカーボールには「15003」、乙第8号証のバレーボールには「15005」、乙第9号証のテニストレーナーには「11105」の各品番が付されているとのことである。
そして、乙第10号証は、平成19年12月26日付の被請求人会社からの「報告書」と題する書面であり、本件商標に係る商品の売上一覧表と取引書類として納品書2通が添付されている。売上一覧表には、品番と品名欄に、乙第1号証ないし同第9号証の各商品等が上記した各品番とともに記載されており、2003年5月から2007年6月までの各月におけるそれぞれの商品についての売上金額が記載されている。取引書類として提出されている納品書のうち、納品日が2007年1月9日のものは、イオン(ジャスコ)に納品した際の納品書(控え)と認められるものであり、品名・規格欄には「ソフトサッカーボール オレンジ 15072」、「ソフトサッカーボール ブルー 15073」等の表示があり、サイズ・数量・売単価・売却金額等の欄にはそれぞれの商品について数量や金額が記載されている。また、納品日が2006年9月27日のものは、株式会社メガスポーツに納品した際の納品書(控え)と認められるものであり、品名・規格欄には「HARD TENNIS TRAINER 11105」等の表示があり、サイズ・数量・売単価・売却金額等の欄にはそれぞれの商品について数量や金額が記載されている。
(2)上記において認定した事実を総合してみれば、被請求人(商標権者)は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付したソフトサッカーボールやテニストレーナー(トレーニング用具)等の商品を2003年5月から2007年6月にかけて、継続して販売していたものと推認することができる。そして、具体的な取引の事実を示すものとして提出されている納品書(控え)によれば、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付した「テニストレーナー(トレーニング用具)11105」を2006年(平成18年)9月27日に株式会社メガスポーツに、また、「ソフトサッカーボール オレンジ 15072」及び「ソフトサッカーボール ブルー 15073」を2007年(平成19年)1月9日にイオン(ジャスコ)に、それぞれ販売したものと認められる。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成19年10月23日)前3年以内に日本国内において、取消請求に係る第28類「運動用具」に含まれる「ソフトサッカーボールやテニストレーナー(トレーニング用具)」等の商品について、本件商標の使用をしていたことを証明したものと認めることができる。
これに対して、請求人は、何ら弁駁するところがない。
(3)したがって、本件商標の指定商品中、取消請求に係る第28類「運動用具」についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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