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結論

勝訴(請求認容)

商標「イムノエース」と「iMmno」の称呼の要部抽出と造語性(第4条第1項第11号|審判不服2008−21804(T2008−21804/J1))

審判番号
不服2008−21804(T2008−21804/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「イムノエース」引用商標「iMmno」
争点(論点)
称呼の要部抽出と造語性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−21804(T2008−21804/J1)・不服)は、本件商標「イムノエース」と引用商標「iMmno」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出と造語性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イムノエース」の文字を標準文字で表してなり、第5類「診断用試薬,その他の診断用薬剤,その他の薬剤」及び第10類「診断用機械器具,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成19年8月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5018467号商標(以下、「引用商標」という。)は、「iMmno」の欧文字を横書きしてなり、平成17年8月5日に登録出願、第5類「薬剤」及び第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,公害の防止に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究」を指定商品及び指定役務として、同19年1月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「イムノエース」の片仮名文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表わされており、しかも、構成文字全体より生ずる「イムノエース」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「エース」の文字が、商品の品質を誇称する語として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、「エース」の文字部分を省略して、構成中の「イムノ」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に照応して、「イムノエース」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「イムノ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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