結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−21804(T2008−21804/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「イムノエース」の文字を標準文字で表してなり、第5類「診断用試薬,その他の診断用薬剤,その他の薬剤」及び第10類「診断用機械器具,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成19年8月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5018467号商標(以下、「引用商標」という。)は、「iMmno」の欧文字を横書きしてなり、平成17年8月5日に登録出願、第5類「薬剤」及び第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,公害の防止に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究」を指定商品及び指定役務として、同19年1月19日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「イムノエース」の片仮名文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表わされており、しかも、構成文字全体より生ずる「イムノエース」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「エース」の文字が、商品の品質を誇称する語として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、「エース」の文字部分を省略して、構成中の「イムノ」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に照応して、「イムノエース」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「イムノ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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