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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−7488(T2006−7488/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2006−7488(T2006−7488/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料」
争点(論点)
図形商標の外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2006−7488(T2006−7488/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月14日に登録出願された商願2002ー96526に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同15年9月29日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同16年5月20日付け、及び当審における同18年4月20日付け手続補正書により、最終的に、第9類「アーク溶接機用電源装置・アーク溶接機用ワイヤ送給装置その他のアーク溶接機の付属品」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第503031号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、昭和31年2月21日に登録出願、第69類「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料」を指定商品として同32年5月30日に設定登録され、その後、同52年8月3日、同62年6月18日、平成9年5月23日及び同19年3月20日に商標権の存続期間の更新登録が4回に亘りなされ、さらに、同19年12月12日に指定商品を、第9類「電源装置,その他の配電用又は制御用の機械器具,電気溶接装置」とする指定商品の書換登録がなされたものであり、当該商標権は現に有効に存続するものである。

同じく、登録第1006086号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲(3)に表示するとおりの構成よりなり、昭和44年11月17日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として同48年3月29日に設定登録され、その後、同58年3月25日、平成5年9月29日及び同15年4月1日に商標権の存続期間の更新登録が3回に亘りなされ、さらに、同16年6月23日に指定商品を、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電極」とする指定商品の書換登録がなされたものであり、当該商標権は現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、黒塗りの三角形内に、欧文字の「Y」をモチーフとしたと思しき図形よりなるものである。

他方、引用商標1及び同2は、別掲(2)及び別掲(3)に示すとおり、黒塗りの三角形内に、同一の長さの線からなる欧文字の「Y」をモチーフとしたと思しき図形よりなるものである。

そうすると、両者の外観上の差異は、僅差にすぎず、着想、構図等において、その構成の軌を一にするものであることから、これを時と場所を異にして観察したときには、本願商標と引用商標1及び同2とは、外観において互いに相紛れるおそれのある類似する商標といわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標1及び同2とは、外観上類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標1及び同2の指定商品に包含されるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、平成18年4月20日付け審判請求理由書において、「引用商標1及び同2に対し、本願指定商品と類似する商品について、不使用取消審判を請求する予定であり、その結果によっては、本願指定商品を補正する用意があるので、該不使用取消審判の結果、さらには、引用商標1及び同2の指定商品の書換登録まで審理を留保してほしい」旨述べた。

これに対し、引用商標1は、平成19年5月31日に商標権一部取消審判について、不成立とする審決がなされ、また、引用商標2は、平成19年2月13日に同じく商標権一部取消審判について、審決却下とする審決がなされ、商標登録原簿へそれぞれ確定登録がなされた。

さらに、引用商標1は、平成19年12月12日に、引用商標2は、平成16年6月23日にそれぞれ指定商品の書換登録もなされた。

そこで、当審において、平成20年4月18日付けで、今後の手続について具体的に説明を求める旨の審尋を送付したが、その審尋に対して請求人は、何ら応答もしなかった。

したがって、これ以上、本件の審理を遅延させる理由がないものと判断し、結審することとした。

よって、結論のとおり審決する。

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