1 本願商標
本願商標は、「Zero Water」の欧文字と、「ゼロウォーター」の片仮名文字とを二段に書してなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月4日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審において、同20年5月19日付け提出の手続補正書により、第32類「清涼飲料のもと,飲料水,アイソトニック飲料,炭酸水,その他の清涼飲料,果実飲料」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、その商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4827866号は、「ゼロウォーター」の文字を標準文字で表してなり、平成15年12月10日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年12月24日に設定登録されたものである。
(2)登録第4849326号は、「ゼロウオーター」の文字を標準文字で表してなり、平成16年6月29日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年3月25日に設定登録されたものである。
(上記(1)及び(2)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)
3 当審の判断
本願商標は、「Zero Water」の欧文字と、「ゼロウォーター」の片仮名文字とを二段に書してなるものである。
そして、本願の指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において、互いに類似しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。