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Trademark Appeal Case

カートリッジディスクの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−31785(T2007−31785/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Cartridge Disk」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電線及びケーブル,家庭用テレビケームおもちゃ」を指定商品として、平成18年10月6日に登録出願され、その後、指定商品については、同19年6月26日付けの手続補正書により、第9類「リムーバブルハードディスク」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『カートリッジ型磁気ディスク(磁気ディスク装置で、磁気ディスク部分を取り外せるタイプのもの)』を指す語と認められるから、これをその指定商品中『カートリッジ型磁気ディスク装置又は同装置搭載の商品』に使用しても、単にその商品の品質、型式等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「Cartridge Disk」の文字を書してなるところ、該文字は、「ディスク駆動装置にそのまま取付け・取りはずしができるコンパクトな容器に、1個のディスクがはいっている」(マグローヒル科学技術用語大辞典改訂第3版 株式会社日刊工業新聞社 2000年3月15日発行)、「装置にそのまま装着・脱着できる磁気テープや磁気ディスクなどを入れた容器」[imidas(イミダス)現代人のカタカナ語欧文略語辞典 株式会社集英社 2006年4月30日発行]を意味するものである。

ところで、原審における補正後の本願の指定商品「リムーバブルハードディスク」は、「ディスク部分を取り替えることのできるハードディスク」(2005−‘06年版最新パソコン用語事典 株式会社技術評論社 平成16年11月1日発行)、「取り外しできるハードディスク。大容量のデータを持ち運べる。」[imidas(イミダス)現代人のカタカナ語欧文略語辞典 株式会社集英社 2006年4月30日発行]を意味するものであって、「カートリッジディスク」と同義語的に使用されていることは、下記のようなインターネット情報により、その一端を窺い知ることができる。

(1)フィデリ・IT用語辞典のウェブページでは、「カートリッジディスク」の見出しのもと、「【同義語】リムーバブルハードディスク」との記載がある。(http://dic-it.fideli.com/dictionary/m/word/w/11083/index.html)

(2)yahoo JAPAN 家電ナビのウェブページでは、「リムーバブルハードディスク」の見出しのもと、「別名:カートリッジディスク、cartridge disk」との記載がある。(http://kaden.yahoo.co.jp/dict/?type=detail&id=1447)

(3)日経BP社のウェブページでは、「カートリッジディスク(cartridge disk)」の見出しのもと、「一部のリムーバブル・ハードディスクのように読み書き用ヘッドをカートリッジに内蔵したものもある。」との記載がある。(http://itpro.nikkeibp.co.jp/word/page/10025119/)

以上の事実によれば、「Cartridge Disk」よりなる本願商標を、補正後の指定商品「リムーバブルハードディスク」について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、「装置にそのまま装着・脱着できる磁気ディスクなどを入れた容器」であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、「本願商標『Cartridge Disk(カートリッジディスク)』の語が、1990年代の初頭以前であれば、原査定を認定する余地があるとしても、現在では、その意味合いは極めて抽象的となり、あいまいになっているので、もはや一定の技術的事項を意味する専門語としての意義を失っている旨」主張をしているが、該文字が、上記の意味合いで、実際にインターネットのウェブページ及び2000年以降に発行された各種IT関連辞書等に掲載されていることから、本願指定商品を取り扱う業界及び需要者においては、広く認識されているとみるのが相当であり、請求人の主張は採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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