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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−2885(T2008−2885/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2008−2885(T2008−2885/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「MAGNETEK」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2008−2885(T2008−2885/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「MAGNETEK」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類「化学機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,農業用機械器具」を指定商品として、平成19年2月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2262276号商標(以下、「引用商標」という。)は、「MAGNETEK」の欧文字を横書きにしてなり、第9類「産業機械器具,動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具,事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの,これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、1987年12月3日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張をして、昭和63年6月2日に登録出願され、平成2年9月21日に設定登録され、その後、同12年8月1日に商標権の存続期間の更新がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、やや肉太の三本の黒色からなる縦線(左端の縦線の上部は三角形の形状からなる)と全体として「j」の欧文字を図案化した印象を受ける図形(上部の点はやや大きめの黒色円からなる)部分と、その右側には同じ書体、同じ大きさにてまとまりよく表した「MAGNETEC」の欧文字とを配した構成からなるところ、左側に配した図形及び「MAGNETEC」の欧文字は、視覚上分離して看取され、常に一体不可分のものとしてみるべき特別の事情を見出せないものであり、該図形部分と該文字部分とは、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「MAGNETEC」の文字部分に着目して取引にあたる場合も決して少なくないものといわなければならない。

してみれば、本願商標からは、「MAGNETEC」の文字部分に相応して「マグネテック」の称呼を生じ、これよりは特定の意味合いを有しない造語からなるものである。

他方、引用商標は、「MAGNETEK」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「マグネテック」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語よりなるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないことを考慮しても、外観において語尾の欧文字の綴り「C」と「K」の一文字が相違するにすぎない近似した印象を与えるばかりでなく、「マグネテック」の称呼を共通にする類似の商標というべきであり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りではない。

なお、請求人は、本願商標は、図形と文字とを分離して使用するものではなく、常に一体となった形態で使用するものである旨述べている。

しかしながら、一の商標にあって、複数の要部を有し、その各要部から取引に資される複数の称呼や観念を生ずることがあるのは、経験則の教えるところである(最高裁判所昭和38年3月5日第1小法廷・昭和37年(オ)第953号判決参照)。

そして、本願商標は前記認定の如く、図形部分と文字部分とが渾然一体と融合した構成態様又は観念的な結びつきをもって表されたとはいい難いものである。本願商標にあっては、「MAGNETEC」の文字部分は、その文字構成も明確に把握し、理解し得るものであり、強く印象を記憶に留め得るから、該文字部分から生ずる称呼のみをもって取引に資されるものである。

さらに、請求人は、過去の登録商標を挙げ、これらの登録が併存していることからしても、本願商標は登録されるべきである旨主張するが、商標の類否判断は、比較すべき両商標において個別具体的になされるべきものであり、過去の登録例の判断に拘束されることなく類否の判断を検討すべきものであって、過去の登録商標と本願商標とは、商標の構成を異にするものであるから、請求人の主張はいずれも採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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