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Trademark Appeal Case

欧文字の称呼・外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−13565(T2008−13565/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イオサン」の片仮名文字と「EOSUn」の欧文字を上下二段に書してなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月2日に登録出願され、その指定商品については、原審において同年12月18日付け手続補正書により、第10類「皮膚貼付型ゲルマニウム治療器,その他の医療用機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した国際商標登録第919620号商標(以下「引用商標」という。)は、「EOSUN」の欧文字を書してなり、2007年3月6日に国際登録され、第10類に属する国際商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同20年4月4日に我が国において設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「イオサン」の片仮名文字と「EOSUn」の欧文字を上下二段に書してなるところ、その構成中、「EOSUn」の欧文字部分は、特定の称呼、観念をもって親しまれていないものと認められ、また、その読み方については、新英和辞典第6版(株式会社研究社)によると、「eo」で始まる英単語の中には「イーオゥ」と発音される語が多く掲載され、「eonism」の項には、「イオニズム」と記載されていることから、「イオサン」と読まれるのは、不自然とはいえないものである。

してみれば、「EOSUn」の欧文字の上段に併記された「イオサン」の片仮名文字は、該欧文字部分の読み方を表すものとして無理なく認識し得るものといえるから、「イオサン」の文字から生ずる称呼をもって、本願商標より生ずる称呼が特定されたものとみるべきである。

そうとすると、本願商標は、「イオサン」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

他方、引用商標は、上記2のとおり、「EOSUN」の欧文字からなるところ、特定の称呼、観念をもって親しまれた語とは認められないものである。そして、その、読み方については、前半の「EO」の文字部分は、前記のとおり、「イオ」あるいは「イーオゥ」と読まれるほか、前記の英和辞典によると、「eo」で始まる英単語、例えば「Eos」及び「eosin」の項に各々「エオス」及び「エオシン」と記載されていることから、「エオ」と読まれる場合もあるといえ、また、後半の「SUN」の文字部分は、「太陽」を意味する英語として親しまれた文字であることからこれに倣い「サン」と読まれるのが自然である。

そうとすると、引用商標は「イオサン」「イーオゥサン」及び「エオサン」の称呼を生ずるというのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標を比較すると、両商標は、観念については比較することはできないが、共に「イオサン」の称呼を同じくする称呼上類似の商標であり、また、本願商標の欧文字部分「EOSUn」は、「イオサン」の片仮名文字部分に比して、顕著に「大きく」かつ「太く」表示されている構成上、看者の注意を強く惹くものであり、引用商標「EOSUN」とは、語尾における小文字と大文字の差異を有するとしても、その全ての文字列を共通にするものであるから、両商標は、欧文字部分の外観においても類似する商標というのが相当である。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものを含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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