結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−19609(T2008−19609/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第43類「保育所・託児所における乳幼児・児童の保育」を指定役務として、平成19年4月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4276323号商標及び登録第4329106号商標(以下「引用商標」という。)と、『ムーブ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、上段に「鳥」と思しき図形を描き、中段に「TAIYO-KAN」の文字を書し、下段には、特異な形態にデザイン化されたモノグラム図形を描き、当該モノグラム図形の左側に「m」の文字を配し、当該図形の右側に「e」の文字を配してなるものである。
しかして、本願商標の下段部分は、相当に図案化されていることから、特定の称呼を生じないというのが相当である。
そうとすれば、本願商標の下段部分より、「ムーブ」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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