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Trademark Appeal Case

引用商標の権利消滅

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65042(T2005−65042/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LASERMAX」の文字を書してなり、国際登録において指定された第9類「Accessories for high−speed printers,namely unwinders,cutters,mergers,stitchers,jobseparators,stackers,folders,envelopers,rewinders and delivery tables.」、第37類「Repair and installation services in connection with unwinders,cutters,mergers,stitchers,jobseparators,stackers,folders,envelopers,rewinders and delivery tables for high−speed printers.」及び第41類「Training in connection with unwinders,cutters,mergers,stitchers,jobseparators,stackers,folders,envelopers,rewinders and delivery tables for high−speed printers.」を指定商品及び指定役務として、2003年10月29日にSwedenにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年11月21日に国際登録されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4063473号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権は、存続期間満了により、平成20年6月18日に商標権の登録の抹消がなされていることが認められるものである。

してみれば、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しないものになったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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