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Trademark Appeal Case

称呼類似と長音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65053(T2005−65053/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SAFETAC」の文字を書してなり、第5類「Plasters,surgical,medical and hygienic bandages and bandage material and bandage fabrics,compresses,fixatives for bandages.」を指定商品として、2003年(平成15年)1月23日に事後指定されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶に引用した登録第2157081号商標(以下「引用商標」という。)は、「セフタック」の片仮名文字と「CEFTAC」の欧文字を二段に書してなり、昭和60年12月6日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成元年7月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「SAFETAC」の欧文字を書してなるところ、該文字は特定の意味合いを有しない造語と認められるから、該構成文字に相応して、一般に親しまれた英語読み風に、「セーフタック」の称呼が生じるとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記2のとおり、「セフタック」の片仮名文字と「CEFTAC」の欧文字を二段に書してなるところ、その片仮名文字は欧文字の称呼を特定したものと認められるから、該構成文字に相応して「セフタック」の称呼が生じるものである。

そこで、この両称呼を比較するに、両者は語頭部の「セ」に続く長音の有無を異にするところ、この長音は、「セ」音の母音(e)の余韻として残る程度の弱音であり、かつ、その長音は前音「セ」に吸収されて明瞭に聴取し難いものであることから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似し、称呼上相紛れるおそれがあると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念において比較することができないことを考慮しても、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、「引用商標に係る商標権者との間で譲渡交渉を行う所存であるから、当該交渉の完了まで、本件審理の猶予を願う。」旨述べているところ、その後、未だ何らの手続もされておらず、また、相当の期間が経過した現在に至るも、何らの状況説明もされていないから、本件審判の審理を終結するものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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