1 本願商標
本願商標は、「SNERWIS」の欧文字を横書きしてなり、第5類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2005(平成17年)年11月9日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2006(平成18年)年4月21日に国際登録されたものである。
その後、指定商品については、2008(平成20年)年3月13日付で国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第5類「Pharmaceutical preparations in the field of the central nervous system.」に限定されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『スナイス』の片仮名文字を横書きしてなる登録第879286号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「SNERWIS」の欧文字を書してなるところ、該文字(語)は、その綴りをもって我が国において親しまれた外国語ともいい得ないから、全体として特定の意味を有しない造語と認められるものである。
そして、このような特定の意味合い又は特定の読みを有しない欧文字にあっては、これに接する取引者、需要者は、一般的に我が国において親しまれた外国語である英語読み又はローマ字読みをもって称呼するというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して英語読み風に「スナーウィス」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標からは、その構成文字に相応して「スナイス」の称呼を生ずる。
そこで、本願商標から生ずる「スナーウィス」の称呼と、引用商標から生ずる「スナイス」の称呼とを比較すると、両称呼は、「ス」、「ナ」及び「ス」の音を共通にするものの、「ナ」の音に長音を伴う他、その直後に「ウィ」と「イ」の音の差異を有するものである。
しかして、比較的短い両称呼において、該差異は、称呼全体に及ぼす影響も大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときには、全体の語調、語感が相違し、互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。
したがって、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。