結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650019(T2008−650019/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ORGANIC BOUQUET」の欧文字を横書きしてなり、国際登録において指定された第31類に属する商品を指定商品とし、2006(平成18年)年2月3日を国際登録の日とするものである。
原査定は、「本願商標は、『ORGANIC BOUQUET』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中『ORGANIC』及び『BOUQUET』の文字は、それぞれ『有機栽培』及び『花束』を意味する英語であるから、これを本願の指定商品中『Fresh cut organic flowers and plants.』に使用した場合には、『有機栽培されたブーケ用の生花及び切り花』であることを認識させ、単に商品の用途、品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ORGANIC BOUQUET」の欧文字を書してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上もまとまりよく一体的に表してなるものである。
そして、「ORGANIC」及び「BOUQUET」の文字が、それぞれ原審説示のような意味合いを有するとしても、前記構成からなる本願商標から直ちに商品の具体的な品質等を表示するものとして理解するとはいい難く、むしろ、その構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「ORGANIC BOUQUET」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を十分果たし得るといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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