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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−650034(T2008−650034/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−650034(T2008−650034/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−650034(T2008−650034/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LAP Antaris」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第10類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004(平成16年)年7月22日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張し、同10月9日を国際登録の日とするものである。

その後、指定商品については、平成18年2月13日付の手続補正書によって、第10類に属する商品は削除され、第9類「Line laser,laser projectors,doppler lasers and laser scanner for measuring.」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『RAP』の欧文字を標準文字で表してなる登録第5004158号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、「LAP」と「Antaris」の間に半角程度の間隔があるにしても、該欧文字は、同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されており、構成文字全体から生ずる「ラップアンタリス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「LAP」の欧文字が大文字で表されているとしても、かかる構成においては、これに接する需要者がそれに続く「Antaris」の欧文字部分を省略して、構成中の「LAP」の文字部分のみを捉えて取引に資するとはいい難く、ほかに、該「LAP」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情は見出せない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識、把握するというのが相当であるから、その構成文字全体に相応して「ラップアンタリス」の称呼のみを生ずるといわなければならない。

したがって、本願商標から単に「ラップ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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