結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650034(T2008−650034/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LAP Antaris」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第10類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004(平成16年)年7月22日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張し、同10月9日を国際登録の日とするものである。
その後、指定商品については、平成18年2月13日付の手続補正書によって、第10類に属する商品は削除され、第9類「Line laser,laser projectors,doppler lasers and laser scanner for measuring.」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『RAP』の欧文字を標準文字で表してなる登録第5004158号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、「LAP」と「Antaris」の間に半角程度の間隔があるにしても、該欧文字は、同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されており、構成文字全体から生ずる「ラップアンタリス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「LAP」の欧文字が大文字で表されているとしても、かかる構成においては、これに接する需要者がそれに続く「Antaris」の欧文字部分を省略して、構成中の「LAP」の文字部分のみを捉えて取引に資するとはいい難く、ほかに、該「LAP」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情は見出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識、把握するというのが相当であるから、その構成文字全体に相応して「ラップアンタリス」の称呼のみを生ずるといわなければならない。
したがって、本願商標から単に「ラップ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。