結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650035(T2008−650035/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TOMS」の欧文字を横書きしてなり、国際登録において指定された第25類に属する商品を指定商品として、2006(平成18年)年5月12日を国際登録の日とするものである。
その後、指定商品については、当審における2008(平成20年)年4月9日付で国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第25類「Canvas shoes,shoes other than sports use.」に限定されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4269909号商標(以下「引用商標」という。)は、「TOMS」の欧文字及び「トムス」の片仮名文字を二段に書してなり、平成8年11月25日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年5月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。
したがって、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになったことから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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