結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650046(T2008−650046/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TAP MACHINE」の欧文字を書してなり、第11類「Refrigerating dispenser units.」を指定商品として、2006年(平成18年)6月16日に国際登録されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成19年10月2日付け手続補正書により、第11類「Refrigerating beverage dispenser units for industrial purpose.」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『TAPP』の欧文字よりなる登録第2406611号商標(以下、「引用商標」という。)と『タップ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「TAP MACHINE」の欧文字よりなるところ、その構成文字は、同書・同大で外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずると認められる「タップマシン」の称呼も格別冗長でもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中の「MACHINE」の文字部分が、「機械」(小学館ランダムハウス英和大辞典)等を意味する語としてよく知られた英語であるとしても、本願商標の前記構成態様においては、本願の指定商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るともいい難く、本願商標の構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、「TAP MACHINE」の文字全体に相応した「タップマシン」の称呼のみを生ずるものであって、単に「タップ」の称呼は生じないとするのが相当である。
してみれば、本願商標から「タップ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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