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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900051(T2008−900051/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5089247号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5089247号商標(以下「本件商標」という。)は、「クラシックドリーム」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成19年1月23日に登録出願、第3類及び第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年6月4日に登録査定、同年11月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

(1)引用商標

登録第4783450号商標(以下「引用商標」という。)は、「DREAM」の欧文字を標準文字で表してなり、2001年4月11日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年10月11日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月2日に設定登録されたものである。

(2)本件商標と引用商標とは、称呼・観念を共通にし、かつ外観においても近似した印象を与えるものであるといえるから、両者はその出所について混同を生ずるおそれがある互いに類似の商標であり、また、本件商標の指定商品中、第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」は、引用商標の指定商品と類似する。

(3)本件商標は、登録異議申立人及び同人が創業したHearts On Fire Company(以下「申立人等」という。)又はこれと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されていた引用商標と類似の商標であるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

(4)本件商標は、世界的に周知・著名な引用商標と類似の商標である。申立人等と何等の関係を持たない第三者の本件商標の使用がその名声の毀損等を招くことは必定であるから、不正の目的をもって使用するために出願したものといわざるを得ない。

(5)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、指定商品中の第14類に属する全ての商品について、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記のとおり「クラシックドリーム」の片仮名文字からなるところ、構成各文字は、同じ大きさ、同じ書体、等間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであって、これより生ずる「クラシックドリーム」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、その構成中の「クラシック」の文字が「古典的な、定番の」等の意味を有する語であるとしても、前記した構成からなる本件商標にあっては、その前半に表された「クラシック」の文字部分を取捨したうえで、後半の「ドリーム」の文字部分のみを分離、抽出して、これが独立して取引に資されるほどに看者の印象、記憶に強く残るものとはいい難く、ほかに、登録異議申立人の提出に係る証拠によっても、該文字部分のみが殊更に強く印象され、当該部分に相応した称呼及び観念をもって取引に資されるとみるべき特段の事情を見いだすこともできない。

しかして、本件商標は、その構成文字全体をもって特定の観念を有しない一体不可分の一種の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「クラシックドリーム」の称呼のみを生じ、また、上記のとおり、親しまれた既成の観念を有しない一種の造語というべきものであるから、本件商標から「ドリーム」の称呼及び「夢」の観念をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものであるとする登録異議申立人の主張は採用できない。

また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから、外観上十分に区別し得るものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ないから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。

なお、登録異議申立人は、審決例及び異議決定例を挙げて主張するところがあるが、商標の類否判断は、各商標につき個別具体的に判断されるべきものであるから、登録異議申立人が主張するような事例があるからといって、本件商標と引用商標についての前記判断が左右されることにはならない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標を付した商品「ダイヤモンド」が我が国においても紹介されていることは認められるが、該証拠は、そのほとんどが外国における業界紙の記事、ウェブサイトにおける広告であり、その使用の期間、範囲、規模、宣伝広告の事実等が必ずしも明らかではないばかりか、我が国における証左は、僅かにジャパンプレシャスの記事(甲第21号証)、我が国における10社の代理店リスト(甲第22号証)及びウェブサイトにおける広告(甲第23号証ないし同第26号証)にすぎず、該証拠をもって、本件商標の登録出願時及び査定時に引用商標が申立人等の業務に係る前記商品について使用する商標として我が国の取引者、需要者の間に広く認識されているとまではいうことができない。

そして、本件商標は、前記3(1)のとおり、引用商標とはその外観、称呼及び観念において紛れるおそれのない別異の商標というべきであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人等又は同人と組織的若しくは経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものとはいえない。

(3)商標法第4条第1項第19号について

本件商標と引用商標とは、前記3(1)のとおり、非類似の別異の商標というべきであり、また、本件商標は、登録異議申立人が提出した証拠によっても商標権者が不正の利益を得たり、又は、引用商標の名声を毀損させる等の不正の目的をもって使用するものと認めることもできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものとはいえない。

(4)商標法第4条第1項第7号について

本件商標は、前記3(1)のとおり、その構成文字全体をもって特定の観念を有しない一種の造語よりなるものと認められるから、本件商標をその指定商品について使用することが、国際信義に反するものではなく、また、社会公共の利益、一般的道徳観念に反するものともいい難く、ひいては公序良俗を害するおそれがあるものとはいえない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものとはいえない。

(5)まとめ

以上のとおり、本件商標は、その指定商品中の登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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