Trademark Appeal Case
結合商標の要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900085(T2008−900085/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5095508号商標(以下「本件商標」という。)は、「オメガカット」の片仮名文字を標準文字で表記してなり、平成19年4月26日に登録出願、第9類「事故防護用手袋」、第21類「家事用手袋」及び第25類「手袋」を指定商品として、平成19年11月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由の要旨
異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである旨主張し、その理由を要旨以下のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。
(1)申立人は、世界的に著名な時計、装飾品、化粧品等の製造・販売を行う会社であり、かつ、正式社名はOMEGA SA(OMEGA AG)(OMEGA LTD)であるが、通称OMEGAあるいはオメガとしてこれを立証するまでもなく、著名な名称あるいは略称となっている。
(2)日本国周知・著名商標検索の1頁(甲第1号証)によれば、申立人の所有する著名商標もオメガと称呼するとしている。
(3)本件商標は、上記著名商標(甲第1号証)の登録商標と同じ「オメガ」を含んでいる。
(4)「オメガ」は、申立人の著名な略称であるので、本件商標は商標法第4条第1項第8号に該当する。
3 当審の判断
(1)本件商標は、「オメガカット」の文字よりなるところ、同書、同大、等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「オメガカット」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、その構成中の「オメガ」の文字部分のみが独立して認識されるものとはいい得ないものである。
そうすると、「オメガカット」の文字は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
(2)また、「OMEGA」及び「オメガ」が、申立人の業務に係る商品「時計」の商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、「OMEGA」及び「オメガ」の語が、申立人の創造に係る造語ではなく、我が国においては、「ギリシャ語アルファベットの最終文字」としてもよく知られているものである。
(3)さらに、本件商標の指定商品「事故防護用手袋,家事用手袋,手袋」と、申立人の業務に係る商品「時計」とは、密接な関係にあるものとはいえない。
(4)以上の点を併せ考慮すれば、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「オメガ」の文字部分を、申立人の著名な略称として認識し把握することはないというのが相当である。
(5)以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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