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Trademark Appeal Case

カプリス称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900111(T2008−900111/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5098872号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5098872号商標(以下「本件商標」という。)は、「カプリス」の片仮名文字と「CAPRIS」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成19年5月9日に登録出願され、第29類「ミネラル類・ビタミン類・アミノ酸類・タンパク質類を主成分とする粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉状・ペースト状・液体状の加工食品,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として、同年11月8日に登録査定され、同年12月14日に設定登録されたものである。

第2 申立ての理由の概要

1 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標は、以下の(1)ないし(8)のとおりである。

(1)国際登録第810644号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第29類「Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk, cheese and dairy products; edible oils and fats.」を指定商品として、2003年3月3日フランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2003年8月27日に国際登録、平成16年10月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1305540号商標(以下「引用商標2」という。)は、「CAPRICE DES DIEUX」の欧文字と「カプリス デ ディオ」の片仮名文字とを二段横書きしてなり、昭和49年6月19日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同52年10月20日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が3回に亘りなされ、さらに、指定商品について、平成19年8月22日に第5類「乳糖,乳幼児用粉乳」、第29類「食用油脂,乳製品」及び第30類「みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖(調味料),砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ(調味料),ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,うま味調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第2331886号商標(以下「引用商標3」という。)は、「CAPRISSIMO」の欧文字を書してなり、平成元年6月6日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同3年8月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品について、平成13年10月10日に第29類「食用油脂,乳製品」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4290527号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、1997年6月3日フランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成9年11月5日に登録出願、第29類「乳製品」を指定商品として、同11年7月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4410746号商標(以下「引用商標5」という。)は、「CAPRICE DES ANGES」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年10月12日に登録出願、第29類「乳製品」を指定商品として、同12年8月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(6)国際登録第774804号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、第29類「Cheese, specialty cheese products, dairy products.」を指定商品として、2001年7月25日フランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2002年1月15日に国際登録、平成14年9月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(7)国際登録第774964号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、第29類「Cheese, specialty cheese products, dairy products.」を指定商品として、2001年7月19日フランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2002年1月15日に国際登録、平成14年9月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(8)国際登録第776440号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、第29類「Cheese, specialty cheese products, dairy products.」を指定商品として、2001年7月25日フランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2002年1月15日に国際登録、平成14年10月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(上記の(1)ないし(8)の登録商標を一括していうときは、「引用各商標」という。)

2 理由の要点

(1)本件商標は、その構成からして「カプリス」の称呼をもって取り扱われることは明らかである。

引用商標1「CAPRICE des DIEUXと図形」、引用商標2「CAPRICE DES IEUX/カプリス デ ディオ」及び引用商標5「CAPRICE DES ANGES」は、その全体の称呼が冗長なものであるが故に簡易迅速を尊ぶ商取引においては時として「CAPRICE」の部分をもって「カプリス」と称呼されることもあると考えられる。

また、引用商標4及び引用商標6ないし引用商標8は、「Mini」の部分は商品のサイズを表すものであって自他商品識別標識としての機能しえ得ないものである。したがって、これらの商標に接した需要者は「CAPRICE」の部分を当該商標の要部と認識し、この部分をもって「カプリス」と称呼されることもあると考えられる。

以上述べたことからして、本件商標は、引用商標1、引用商標2及び引用商標4ないし引用商標8とは称呼「カプリス」を共通にする称呼上類似するものである。

さらに、引用商標3「CAPRISSIMO」と本件商標のローマ字部分「CAPRIS」とは「CAPRIS」の文字を共通にする外観上類似するものとなる。

(2)引用各商標及び本件商標の指定商品は、いずれも食料品店で販売されるものであり、往々にしてメーカーも共通にしている。特に、引用商標1の指定商品中「preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams」と本件商標の指定商品中「加工野菜と加工果実」は抵触していることは明らかである。

(3)以上述べたことから明らかな如く、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

第3 当審の判断

1 本件商標について

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「カプリス」及び「CAPRIS」の各文字は、それぞれ同じ大きさ、同じ書体、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されており、これより生ずるものと認められる「カプリス」の称呼も、冗長でもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本件商標は、その構成各文字に相応して「カプリス」の称呼のみを生ずるものというべきである。

2 引用各商標について

(1)引用商標1は、別掲(1)のとおり、「CAPRICE des DIEUX」の文字と図形との組み合わせよりなるところ、図形と文字とを常に一体のものとて認識、把握しなければならない格別の理由もないものであるから、「CAPRICE des DIEUX」の文字部分のみをもって、自他商品識別標識としての機能を果たすものといえるものである。

そして、「CAPRICE des DIEUX」の文字部は、同じ書体、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずるものと認められる「カプリスデデュー」の称呼も、冗長でもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

したがって、引用商標1は、「カプリスデデュー」の称呼を生じ、特定の観念を有しない造語というのが相当である。

(2)次に、引用商標2ないし引用商標8についてみるに、引用商標2ないし引用商標8の指定商品は、いずれも前記第2「1 引用商標」の欄に記載のとおりの商品であって、これらの商品が食料品店で販売されるものであるとしても、本件商標の指定商品とは生産部門、原材料及び品質、用途が異なる非類似の商品というべきである。

3 してみれば、本件商標と引用商標1とは、外観において相違し、観念において比較することができないものであり、かつ、称呼上も相違するものであるから、引用商標1から、単に「カプリス」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本件商標と引用商標1とが称呼上類似するものとする申立人の主張は、採用できない。

また、本件商標と引用商標2ないし引用商標8とは、商標についての類否について論及するまでもなく、生産部門、原材料及び品質、用途が異なる非類似の商品というべきである。

4 以上のとおり、本件商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念上明らかに類似しないものである。また、本件商標の指定商品と引用商標2ないし引用商標8の指定商品とは、生産部門、原材料及び品質、用途が異なる非類似の商品である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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