Trademark Appeal Case
ルビ付商標の識別性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900126(T2008−900126/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5099838号商標(以下「本件商標」という。)は、平成19年4月5日に登録出願、「除草力」の漢字を横書きし、該「力」の漢字の上に「リキ」のルビを付してなる構成からなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、同年12月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要点)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第19号証を提出した。
本件商標は、「除草の効果」、「除草の能力」を意味する語であり、商品「除草剤」との関係では、例えば、「すぐれた除草力」といった具合に使用されている商品の品質、効能、用途を表示するにすぎない一般用語であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、「除草剤」以外の商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本件商標は、「除草力」の漢字及び該「力」の漢字の上に「リキ」のルビを付してなる構成からなるものであるところ、その構成中の「リキ」のルビは、「力」の文字の読みを特定しているものと無理なく認識し得るものである。
ところで、「除草」の語が「雑草を除くこと。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)を意味するとしても、「力」の語は、これを「リョク」と読む場合は格別、「リキ」と読む場合には、「怪力」、「他力」、「念力」、「非力」、「百人力」等のように人に関する力を意味する場合に多用されるものである。
そうすると、「除草力」の漢字自体からは、これが人に関する力を表すものとは認識されず、「ジョソウリョク」と読まれるとみるのが自然であるとしても、前記した構成からなる本件商標は、「リキ」のルビを捉えた「ジョソウリキ」のみの称呼が生ずる固有の商標として認識し、把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、構成全体をもって特定の意味を生じない造語というべきものであるから、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が直ちに特定の商品の品質、効能、用途を表示したものとして認識し理解するものということができず、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るというのが相当であり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号又は同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
なお、申立人は、過去の審査例を挙げて述べるところがあるが、商標の識別性の判断は、個別具体的にすべきものであって、必ずしも、過去の判断に拘束されるものではないから、申立人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり決定する。
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