sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「除草力」のルビ付商標の識別性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2008−900126(T2008−900126/J7))

審判番号
異議2008−900126(T2008−900126/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「除草力」
争点(論点)
ルビ付商標の識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2008−900126(T2008−900126/J7)・異議)は、本件商標「除草力」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ルビ付商標の識別性」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第5099838号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5099838号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5099838号商標(以下「本件商標」という。)は、平成19年4月5日に登録出願、「除草力」の漢字を横書きし、該「力」の漢字の上に「リキ」のルビを付してなる構成からなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、同年12月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第19号証を提出した。

本件商標は、「除草の効果」、「除草の能力」を意味する語であり、商品「除草剤」との関係では、例えば、「すぐれた除草力」といった具合に使用されている商品の品質、効能、用途を表示するにすぎない一般用語であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、「除草剤」以外の商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、「除草力」の漢字及び該「力」の漢字の上に「リキ」のルビを付してなる構成からなるものであるところ、その構成中の「リキ」のルビは、「力」の文字の読みを特定しているものと無理なく認識し得るものである。

ところで、「除草」の語が「雑草を除くこと。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)を意味するとしても、「力」の語は、これを「リョク」と読む場合は格別、「リキ」と読む場合には、「怪力」、「他力」、「念力」、「非力」、「百人力」等のように人に関する力を意味する場合に多用されるものである。

そうすると、「除草力」の漢字自体からは、これが人に関する力を表すものとは認識されず、「ジョソウリョク」と読まれるとみるのが自然であるとしても、前記した構成からなる本件商標は、「リキ」のルビを捉えた「ジョソウリキ」のみの称呼が生ずる固有の商標として認識し、把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、構成全体をもって特定の意味を生じない造語というべきものであるから、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が直ちに特定の商品の品質、効能、用途を表示したものとして認識し理解するものということができず、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るというのが相当であり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号又は同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

なお、申立人は、過去の審査例を挙げて述べるところがあるが、商標の識別性の判断は、個別具体的にすべきものであって、必ずしも、過去の判断に拘束されるものではないから、申立人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。