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Trademark Appeal Case

周知商標と異種商品の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900137(T2008−900137/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5104492号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5104492号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成19年5月15日に登録出願、第25類「被服(『和服』を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同20年1月11日に設定登録されたものである。

2 引用商標

(1)登録第2478082号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年7月11日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同4年11月30日に設定登録され、その後、同14年11月26日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、第6類、 第8類及び第21類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品とする書換の登録が同17年1月26日にされたものである。

(2)登録第2494871号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年7月11日に登録出願、第13類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同5年1月29日に設定登録され、その後、同15年1月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、第8類及び第21類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品とする書換の登録が同16年5月12日にされたものである。

(3)登録第5040143号商標は、「OXO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年1月28日に登録出願、第7類ないし第9類及び第21類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同19年4月13日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、引用商標を引用して、本件商標は、その指定商品中「被服(『和服』を除く。)」については、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきであると申立て、その理由要点を次のとおりに述べ、証拠方法として甲第1ないし第14号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)商標法第4条第1項第15号について

引用商標は、申立人の子会社である「OXO International,Inc.」(以下「OXO社」という。)が、その業務に係る商品「クッキング用品、食料保存用コンテナ、マグなどのサービング品、シリコン・布素材品、ケトル、家庭用清掃用品、収納用品、園芸用品」等の商標として広く一般に知られているから(甲第4ないし第10号証)、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生じるおそれがある。

(2)商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、OXO社の商標として日本及び外国に広く認識されている引用商標と類似し、不正の目的を持って使用するものである(甲第4ないし第14号証)。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第15号について

申立人提出の証拠によれば、2008年6月25日に出力されたホームページ(甲第2号証の4)、及び平成19年9月14日付の日刊紙(甲第5号証の5と同第7号証の20とは同じもの)において、申立人の子会社とするOXO社により別掲(2)の商標がキッチングッズの宣伝広告で使用されていること、及び「オクソー・インターナショナル」、「OXO INTERNATIONAL(オクソー・インターナショナル)」、「米国のOXO(オクソ)社は」、「オクソー社」、「OXO社の経営陣」及び「オクソー製の」等の社名ないし略称によりOXO社のキッチングッズが新聞各紙で紹介されていること、或いはOXO社のブランドとして「OXO GOOD GRIP」の表示が使用されていることは認められる。

しかし、これら新聞各紙での社名ないし略称による紹介記事(甲第6及び第7号証の1ないし31)を始め、テレビジョン番組でのOXO製商品の紹介など(甲第4及び第5号証の1ないし8)、日本における売上げテータや請求書(甲第9号証の1、2a、2b)、申立人のFORM10−Qとする書証(甲第11号証の1ないし8)、アメリカ合衆国でのデザイン賞の受賞の事実及び受賞商品の写真(甲第12及び第13号証の1aないし5b)、及び2008年3月の段階におけるOXO社のアメリカ合衆国内での店舗展開を示すデータ表(甲第14号証)などによっては、引用商標の具体的な使用状況や本件商標の登録出願時における継続した使用期間、或いは当該商品の流通市場における評価、占有率などの事情が不明なものといわざるを得ない。

そうすると、上記商品(キッチングッズ)について、日本国内及びアメリカ合衆国における販売事実を窺い知ることができるとしても、この点をもって直ちに引用商標が、申立人の子会社とするOXO社の業務に係る商品(キッチングッズ)を表示するものとして、本件商標の登録出願時において、その需要者の間で広く認識されるに至っていたとまで認めるのは困難である。

また、その取り消しを求める指定商品「被服(『和服』を除く。)」は、前記OXO社の業務に係る商品(キッチングッズ)とは、その用途、機能または性質等が相違するばかりでなく、生産・流通過程等取引の実情を異にする異種・別個の商品と認められる。

そして、OXO社が、この種の被服に関する分野にまでその業務範囲を拡張し、或いは多角経営を図っているというような証拠も見出せない。

してみると、本件商標が引用商標と商標において類似性を有するものであるとしても、引用商標の周知性の程度及び取り扱う商品の相違を勘案すれば、本件商標の登録出願時に、本件商標をその指定商品中「被服(「和服」を除く。)」に使用した場合、需要者が引用商標を想起し連想して、当該商品を申立人の子会社とするOXO社、或いは同人と経済的又は組織的に何らかの関係のある者に係る商品と誤認するとは認め難く、商品の出所について混同するおそれがあったということはできない。

したがって、本件商標は、その指定商品中「被服(「和服」を除く。)」について、商標法第4条第1項第15号に該当するものとすることはできない。

(2)商標法第4条第1項第19号について

上記のとおり、引用商標が本件商標の登録出願時において、他人(OXO社)の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標とまで認めることはできない。また、本件商標が不正の目的をもって使用をするものと認めるに足る証拠の提出はない。

そうすると、本件商標は、その指定商品中「被服(「和服」を除く。)」について、商標法第4条第1項第19号に該当するということもできない。

(3)以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中「被服(「和服」を除く。)」について、商標法第4条第1項第15号及び同第19号のいずれにも違反してされたものとできないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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