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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第7495号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、別紙に表示した構成からなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつりパンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とし、平成6年12月7日に登録出願されたものであるが、指定商品については平成9年5月7日付け手続補正書により「被服,履物」と補正されたものである。

2引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その出願の拒絶の理由に引用した登録第1646459号商標(以下「引用商標」という。)は、「パル」の文字を片仮名文字で左横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として昭和55年6月3日に登録出願、同58年12月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3当審の判断

本願商標は、別紙に表示した構成のとおり図形と文字よりなるところ、シルエット風に暗い色で表された市街地らしき図形を背景として、赤色で大きく表された「VAL」の文字部分は見る者の注意を惹くべく顕著に表されているから、本願商標に接する需要者、取引者は、この「VAL」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

そして、該「VAL」の文字部分は、男子の名

【/数1】

と発音される英語であることから、これを英語読みにした「パル」の称呼をもって取引に資され得るというのが相当である。

してみると、本願商標は、「VAL」の文字部分より、単に「バル」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

一方、引用商標は、前記構成文字よりなるものであるから、該文字に相応し「バル」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観及び観念上の差異を考慮しても、「バル」の称呼を共通にする類似の商標というべきである。

そして、本願商標と引用商標の指定商品はそれぞれ前記のとおりであり、同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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