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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第7495号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第7495号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「パル」
争点(論点)
称呼の類似性と要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第7495号・不服)は、本件商標と引用商標「パル」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部認定」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、別紙に表示した構成からなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつりパンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とし、平成6年12月7日に登録出願されたものであるが、指定商品については平成9年5月7日付け手続補正書により「被服,履物」と補正されたものである。

2引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その出願の拒絶の理由に引用した登録第1646459号商標(以下「引用商標」という。)は、「パル」の文字を片仮名文字で左横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として昭和55年6月3日に登録出願、同58年12月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3当審の判断

本願商標は、別紙に表示した構成のとおり図形と文字よりなるところ、シルエット風に暗い色で表された市街地らしき図形を背景として、赤色で大きく表された「VAL」の文字部分は見る者の注意を惹くべく顕著に表されているから、本願商標に接する需要者、取引者は、この「VAL」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

そして、該「VAL」の文字部分は、男子の名

【/数1】

と発音される英語であることから、これを英語読みにした「パル」の称呼をもって取引に資され得るというのが相当である。

してみると、本願商標は、「VAL」の文字部分より、単に「バル」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

一方、引用商標は、前記構成文字よりなるものであるから、該文字に相応し「バル」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観及び観念上の差異を考慮しても、「バル」の称呼を共通にする類似の商標というべきである。

そして、本願商標と引用商標の指定商品はそれぞれ前記のとおりであり、同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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