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Trademark Appeal Case

家具と寝具の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900497(T2007−900497/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5064080号商標の指定商品中「家具」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5064080号商標(以下「本件商標」という。)は、「ローズガーデン」の片仮名文字及び「ROSEGARDEN」の欧文字を二段に併記してなり、平成18年12月4日に登録出願、第20類「家具,海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),麦わらさなだ,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ストロー,盆(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」を指定商品として、平成19年7月20日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第1981558号商標は、「ローズガーデン」の片仮名文字及び「Rosegarden」の欧文字を二段に併記してなり、昭和60年8月7日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年9月21日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が2回に亘りなされ、さらに、平成20年1月16日に指定商品を第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

申立人は、本件商標は、引用商標とその外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似する商標であって、その指定商品についても類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、同法第43条の2第1項により取り消されるべきである旨主張し、その理由を要旨以下のとおり述べ、証拠方法として甲第1号ないし第4号証(枝番を含む。)を提出した。

4 当審における取消理由

当審において、登録異議申立に基づき、平成20年7月17日付けで商標権者に対して通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。

(1)本件商標と引用商標とは、同一の片仮名文字及び同一綴りの欧文字よりなるものであるから、称呼、外観及び観念を共通にする類似の商標であることは明らかである。

(2)そこで、以下、両商標の指定商品について検討する。

本件商標は、第20類に属する商品を指定商品とするものである。そして、商標法施行規則別表によれば、第20類には「一 家具」が最初に掲げられ、「家具」に属する商品として(一)たんす類、(二)机類、(三)いす類、(四)鏡、(五)いこう おもちゃ箱 傘立て げた箱 書棚 寝台 陳列棚・・・等が例示されており、このうちの「寝台」と引用商標の指定商品中の第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」及び第24類「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」とは、共に寝たり休息する際等に用いられる商品であって、その用途、販売場所、需要者等を共通にする類似の商品というべきものである。

また、「寝台」と、上記(一)ないし(五)の商品は、いずれも「家具」の範疇に属する商品として、互いに類似するものである。

(3)そうすると、本件商標は、その指定商品中「家具」については、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

5 商標権者の意見

本件商標について、前記4の取消理由を通知し、相当な期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は何ら意見を述べるところがない。

6 当審の判断

本件商標についてした先の取消理由は妥当なものと認められる。したがって、本件商標は、その指定商品中「家具」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、同法第43条の3第2項により、指定商品中「家具」については、その登録を取り消すべきものとし、その余の指定商品については、取り消すべき理由はないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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