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Trademark Appeal Case

自己名義商標の異議申立却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900244(T2008−900244/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第5116514号商標は、願書に記載したとおりであり、平成19年7月18日登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年3月7日に設定登録されたものである。

そこで、本件商標に係る商標権について商標登録原簿を調査したところ、該商標権は、平成20年9月24日付けで権利移転の登録があった結果、本件登録異議の申立人がその登録名義人となったものと認められる。

そうとすれば、本件登録異議の申立ては、自己の商標登録について取消を求めるものであるから、かかる申立ては不適法なものであって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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