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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定役務補正による類似解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−29565(T2008−29565/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−29565(T2008−29565/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定役務補正による類似解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−29565(T2008−29565/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務補正による類似解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第35類及び第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月20日に登録出願され、その後、指定役務については、同20年7月14日付け手続補正書及び当審における同年11月20日付け手続補正書により、最終的に、第35類「販売又は営業促進のためのポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行及び発行の仲介,加盟店において特典を受けられる会員カードの発行,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,うちわの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,せんすの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガーターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴下止めの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ズボンつりの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,バンドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ベルトの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,腕止めの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衣服用ブローチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,帯留の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ワッペンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,腕章の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ボタン類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,頭飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ステッキの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つえの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第36類「クレジット及びキャッシングカード機能・ポイント蓄積式カード・特典付きカード機能を有するICカード又は磁気カードの発行の取次ぎ,クレジット及びキャッシングカード機能・ポイント蓄積式カード・特典付きカード機能等を有するICカード又は磁気カード利用者に代わってする支払代金の清算,クレジット及びキャッシングカード機能・ポイント蓄積式カード・特典付きカード機能等を有するICカード又は磁気カード発行者に代わってする支払代金の清算,クレジット及びキャッシングカード機能・ポイント蓄積式カード・特典付きカード機能を有するICカード又は磁気カードの発行者に代わってする会員の募集及びその管理,クレジット及びキャッシングカード機能・ポイント蓄積式カード・特典付きカード機能等を有するICカード又は磁気カードの信用保証,クレジット及びキャッシングカード機能・ポイント蓄積式カード・特典付きカード機能を有するICカード又は磁気カードの利用金額に関する及び利用に関する情報の提供,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカード発行者に代わってする支払代金の清算,デビットカード利用者に代わってする支払代金の清算,電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済,資金の貸付け及び手形の割引,前払式証票の発行」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4796900号商標及び登録第4796901号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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