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結論

勝訴(請求認容)

商標「ITG TRITON X」の称呼の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2008−19849(T2008−19849/J1))

審判番号
不服2008−19849(T2008−19849/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ITG TRITON X」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−19849(T2008−19849/J1)・不服)は、本件商標「ITG TRITON X」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ITG TRITON X」の欧文字を標準文字で書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、2007年2月15日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年3月30日に登録出願され、その後、指定役務については、同20年1月11日付け手続補正書及び当審における同年10月6日付け手続補正書により、最終的に、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等精算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、登録第4971513号商標及び登録第4971514号商標(以下「引用商標A」という。)と、『アイテイジイ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願商標は、登録第4222222号商標(以下「引用商標B」という。)と、『トリトン』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標Aとの類否について

本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標Aの指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標Aの指定役務と類似しない役務になったと認められる。

したがって、本願商標と引用商標Aとは、商標の類否について検討するまでもなく、指定役務において互いに類似しないものとなったから、引用商標Aを引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標と引用商標Bとの類否について

本願商標は、前記1のとおり、「ITG TRITON X」の欧文字を書してなるところ、構成中、語尾に位置する「X」の文字は、一般に役務の種別、規格等を表すための記号・符号の一類型として使用される場合があるから、「X」の文字を省略し、自他役務の識別標識としての機能を果たす「ITG TRITON」の文字部分を捉え、取引に資されることも少なくないと判断するのが相当である。

そこで、「ITG TRITON」の文字部分についてみるに、該文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、軽重の差なく表されており、また、これより生ずると認められる「アイティージートリトン」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、殊更、「TRITON」の文字部分のみを捉えて、「トリトン」の称呼をもって取引に資されることはないとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アイティージートリトンエックス」の称呼及び「ITG TRITON」の文字部分に相応して「アイティージートリトン」の称呼を生ずるものというべきである。

したがって、本願商標より「トリトン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標Bとが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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