結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−15793(T2008−15793/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「若竹の香り」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年8月10日に登録出願され、指定商品については、原審における同20年2月27日付け提出の手続補正書において、第3類「つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用消臭剤,身体用芳香消臭剤,その他の化粧品,芳香剤,消臭芳香剤,その他の薫料」及び第5類「除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),抗菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),芳香消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『若竹の香り』の文字を標準文字で表してなるところ、近年、本願の指定商品を取り扱う業界において、若い竹の清々しい香りを付けた商品が製造・販売されていることから、本願商標を、その指定商品中の例えば『若い竹の香りを有するせっけん類・歯磨き・化粧品・芳香剤・消臭芳香剤・その他の香料類・芳香消臭剤』等の『若い竹の香りを有する商品』に使用するときは、これに接する需要者・取引者は前記意味合いを認識するにとどまり、単に商品の品質(香調)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、これより「若竹(新竹)のよいにおい」程度の意味を認識させるとしても、これが直ちに原審説示の如く商品の品質を表示するものとして認識させるものとはいい難く、また、当審において、職権をもって調査するも、「若竹の香り」の文字が、その指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実を発見することもできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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