結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−17254(T2008−17254/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「名探偵コナン」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成18年7月19日に登録出願された商願2006−67103に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同19年1月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、株式会社小学館出版の雑誌に掲載された青山剛昌原作の漫画の題名・番組名(読売テレビ制作)として知られる『名探偵コナン』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば、『レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な音楽ファイル,録音済みのコンパクトディスク,ダウンロード可能な携帯電話の着信用音楽又は音声,映写フィルム,スライドフィルム,ダウンロード可能な画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済みのコンパクトディスク,CD−ROM(読取り専用記憶媒体),アニメーションを内容とする映写フィルム・スライドフィルム,アニメーション映画の映写フィルム,アニメーション映写フィルム,アニメ映写フィルム,カラオケ用録画済み磁気デイスク,コンピュータネットワークを介したダウンロード可能な画像,コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる携帯電話の待ち受け画面用画像データ,コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる壁紙用画像データ,ダウンロードが可能な映像及び画像,ダウンロードされる静止画像及び動画像,ダウンロード可能な映画又は映像,ダウンロード可能な音楽・音声,カラオケ用の楽曲・歌詞が記録された記録媒体,インターネットを通じてダウンロードできる電子出版物,インターネット又はデータベースからオンラインでダウンロード可能な電子出版物,その他の電子出版物』等に使用するときは、単に『前記の作品(或いはそのテーマ音楽)を収録した商品』であるという商品の品質(内容)を表示するにすぎないものであり、また、その指定役務中、例えば、『録音又は録画済み記録媒体の編集・複製,携帯電話を利用した電子出版物の提供,電子出版物の提供,書籍の制作,映画・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネット・携帯電話による通信を用いて行う動画の提供,映画の上映・制作又は配給,演劇の演出又は上演,携帯電話による音楽の提供,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映写フィルムの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与』等に使用するときは、単に『前記の作品に関する役務』であるという役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品及び前記役務以外の役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「名探偵コナン」の文字を書してなるものである。
そして、「名探偵コナン」は、株式会社小学館発行の雑誌「週間少年サンデー」に1994年来、現在に至るまで、掲載される青山剛昌氏原作の漫画の題名であり、「名探偵コナン」の文字をタイトルとしたアニメーション番組や映画が存在し、かつ、そのアニメーション番組や映画の内容が記録されたDVD等が販売されている事実は認められるものである。
しかしながら、そのアニメーション番組等の内容は毎回異なるものであり、また、それを記録したDVD等の内容も特定された不変なものではなく、本願商標「名探偵コナン」の文字よりは、アニメーション番組等の具体的な内容を看取するとはいい難いことから、本願商標から、原審説示のように、特定の商品の品質あるいは役務の質を直ちに認識し、理解させるものということはできない。
そうとすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質あるいは役務の質を表示したものとはいえず、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、いずれの商品及び役務に使用しても、商品の品質または役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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