Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第16542号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、その構成後掲のとおり「JET-HANDY」の欧文字を書してなり、第9類願書記載の商品を指定商品として、平成9年2月17日に登録出願され、その後、指定商品については、平成10年7月7日付手続補正書をもって最終的に「電子計算機のカード端末機,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2712981号商標(以下、「引用商標」という。)は、「JET」の欧文字を書してなり、昭和60年6月4日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成8年3月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、その構成後掲したとおり「JET」と「HANDY」の欧文字とをハイフンを介して「JET-HANDY」と書してなるものであるところ、構成前半の「JET」の文字と同後半の「HANDY」の文字とは、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、観念上も、全体として特定の意味合いの熟語的文字とはいい難く、これら各文字部分を常に一体のものとして把握しなければならないような格別の事情は存しない。そして、後半の「HANDY」の文字(語)は一般に「扱いやすい、便利な、手ごろな」等の意味合いの英語として親しまれているほか、電子応用機械器具を含む各種機械器具類について、例えば、「携帯用の小型テレビカメラを称して、ハンディービジョン(handyvision)、手で持てるコンパクトなスキャナーを称して、ハンディースキャナー(handyscanner)、手のひらの中に収まる程度の小型のコピー機を称してハンディー・コピー機(handy copier)、或いは、屋内外でのデータ収集用に、メモリー機能や計算機能など、必要最小限の機能だけをコンパクトにまとめた携帯型端末を称して、ハンディー・ターミナル(handy terminal)」等の用例にみられるように当該機器の軽便性を表現するものとして取引上普通に使用しているのが実情である。
そうとすると、本願商標をその指定商品中のいわゆるハンディータイプ(手のひらサイズ、或いは携帯型)の商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記事情よりして、後半の「HANDY」の欧文字は、該商品の構造、機能を表示したものと理解するに止まり、前半の「JET」の文字部分を自他商品の識別標識と捉え、該文字部分より生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが商取引の実際に照らして相当である。
してみれば、本願商標からは、「ジェットハンディー」の一連の称呼を生ずるほか、「JET」の文字部分に相応して単に「ジェット」の称呼も生ずるものといわなければならない。
他方、「JET」の欧文字を書してなる引用商標からは、「ジェット」の称呼を生じ、その称呼をもって取引に資されるものと認められる。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは「ジェット」の称呼を同じくする点で互いに相紛らわしく、このほか、外観及び観念においても「JET」の文字及びこれから生ずる意味合いにおいて紛れ得るおそれがあるから、これら各点を総合判断するに、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標いわなければならない。
そして、引用商標は、その指定商品中に、前述ハンディータイプの電子応用機械器具を含むものと認められる。
してみれば、本願商標は、引用商標と商標において類似し、かつ、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものというべきであるから、商標法第4項第1項第11号に該当するものといわざるを得ない。
したがって、これを理由に、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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