sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第16542号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第16542号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「JET」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第16542号・不服)は、本件商標と引用商標「JET」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、その構成後掲のとおり「JET-HANDY」の欧文字を書してなり、第9類願書記載の商品を指定商品として、平成9年2月17日に登録出願され、その後、指定商品については、平成10年7月7日付手続補正書をもって最終的に「電子計算機のカード端末機,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2712981号商標(以下、「引用商標」という。)は、「JET」の欧文字を書してなり、昭和60年6月4日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成8年3月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、その構成後掲したとおり「JET」と「HANDY」の欧文字とをハイフンを介して「JET-HANDY」と書してなるものであるところ、構成前半の「JET」の文字と同後半の「HANDY」の文字とは、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、観念上も、全体として特定の意味合いの熟語的文字とはいい難く、これら各文字部分を常に一体のものとして把握しなければならないような格別の事情は存しない。そして、後半の「HANDY」の文字(語)は一般に「扱いやすい、便利な、手ごろな」等の意味合いの英語として親しまれているほか、電子応用機械器具を含む各種機械器具類について、例えば、「携帯用の小型テレビカメラを称して、ハンディービジョン(handyvision)、手で持てるコンパクトなスキャナーを称して、ハンディースキャナー(handyscanner)、手のひらの中に収まる程度の小型のコピー機を称してハンディー・コピー機(handy copier)、或いは、屋内外でのデータ収集用に、メモリー機能や計算機能など、必要最小限の機能だけをコンパクトにまとめた携帯型端末を称して、ハンディー・ターミナル(handy terminal)」等の用例にみられるように当該機器の軽便性を表現するものとして取引上普通に使用しているのが実情である。

そうとすると、本願商標をその指定商品中のいわゆるハンディータイプ(手のひらサイズ、或いは携帯型)の商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記事情よりして、後半の「HANDY」の欧文字は、該商品の構造、機能を表示したものと理解するに止まり、前半の「JET」の文字部分を自他商品の識別標識と捉え、該文字部分より生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが商取引の実際に照らして相当である。

してみれば、本願商標からは、「ジェットハンディー」の一連の称呼を生ずるほか、「JET」の文字部分に相応して単に「ジェット」の称呼も生ずるものといわなければならない。

他方、「JET」の欧文字を書してなる引用商標からは、「ジェット」の称呼を生じ、その称呼をもって取引に資されるものと認められる。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは「ジェット」の称呼を同じくする点で互いに相紛らわしく、このほか、外観及び観念においても「JET」の文字及びこれから生ずる意味合いにおいて紛れ得るおそれがあるから、これら各点を総合判断するに、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標いわなければならない。

そして、引用商標は、その指定商品中に、前述ハンディータイプの電子応用機械器具を含むものと認められる。

してみれば、本願商標は、引用商標と商標において類似し、かつ、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものというべきであるから、商標法第4項第1項第11号に該当するものといわざるを得ない。

したがって、これを理由に、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。