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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2007−890108(T2007−890108/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4580378号の指定商品中、第30類「菓子」についての登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4580378号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の構成よりなり、平成13年5月30日に登録出願、第30類「菓子」及び第42類「飲食物の提供」を指定商品又は指定役務として、同14年6月28日に設定登録、その後、登録料不納により、同19年6月28日に存続期間が満了し、同20年3月26日に本権の登録の抹消がされたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

1 引用商標

登録第4433214号商標(以下「引用商標」という。)は、「Dessert Company」の欧文字と「デザート カンパニー」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成11年12月17日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同12年11月17日に設定登録されたものである。

2 請求の理由

本件商標は、引用商標と称呼及び観念が類似し、指定商品も本件商標の指定商品中、第30類「菓子」は、引用商標の指定商品、第30類「菓子及びパン」とは、同一又は類似するものである。

したがって、本件商標登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁しない。

第4 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、図形と文字との組み合わせからなるところ、その構成中の文字部分のみにおいても独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、当該文字が「DESSERT」と「COMPANY」の各欧文字よりなるところから、一連の「デザートカンパニー」の称呼及び「デザート(食後の茶菓)の仲間」のごとき観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、「Dessert Company」の欧文字と「デザート カンパニー」の片仮名文字よりなるものであるから、「デザートカンパニー」の称呼及び「デザート(食後の茶菓)の仲間」のごとき観念を生ずるものである。

してみれは、本件商標と引用商標とは、外観において異なるところがあるとしても、「デザートカンパニー」の称呼及び「デザート(食後の茶菓)の仲間」のごとき観念を共通にする、類似する商標である。

また、本件商標の指定商品及び指定役務中、第30類「菓子」は、引用商標の指定商品、第30類「菓子及びパン」と同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条第1項の規定により、その指定商品中、第30類「菓子」についての登録を無効とすべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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