結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−17559(T2008−17559/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第3類、第5類、第29類ないし第33類、第35類、第40類、第42類ないし第44類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年3月30日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における同19年12月26日付けの手続補正書により手続補正書に記載されたとおりの商品及び役務に補正され、さらに、当審における同20年7月9日付けの手続補正書により、第1類、第3類、第5類、第29類ないし第32類及び第40類に属する手続補正書に記載されたとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4027429号商標、第4442125号商標、第4531954号商標、第4583943号商標、国際登録第839315号商標及び国際登録第839318号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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