結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−5769(T2005−5769/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MUSICFLO」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第38類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年1月8日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年7月8日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、平成20年10月21日付けの手続補正書により、第9類「携帯情報端末,ノートブック型コンピュータ,通信サーバー,無線電話機,衛星及び地上の通信システム・ネットワークシステム・無線通信システムを通じて音声・映像及びデータ情報を分配・再生するコンピューターハードウェア及びソフトウェア」、第38類「データ通信及びその他の電気通信(放送を除く。)」及び第42類「電子計算機を用いて行うデータ処理」に補正されたものである。
原査定は、本願商標が次の(1)及び(2)の理由に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項及び第2項
指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品及び指定役務、第9類「衛星及び地上の通信システム・ネットワークシステム・無線通信システムを通じて音声・映像及びデータ情報を分配・再生するコンピューターハードウェア及びソフトウェアから成るネットワーク・管理・送信及び受信システム」及び第38類「音声・映像及びデータの作成・送信及び受信,音声・映像及びデータ処理,衛星及び地上通信システム,ネットワークシステム,無線通信システム」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号
本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2695739号商標(以下「引用商標」という。)は、「ミュージックPRO」の文字を横書きしてなり、昭和62年7月17日に登録出願、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年9月30日に設定登録され、その後、平成16年6月8日に商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年12月8日に指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用電気洗濯機,電気ミキサー,家庭用電気掃除機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気ワックス磨き機,電機ブラシ」、第8類「電機かみそり」、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「家庭用電熱用品類,電球類及び照明用器具」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする書換登録がされているものである。
(1) 商標法第6条第1項及び第2項について
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容が明確なものになったと認められるから、本願が、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
当審において、平成20年10月21日付けで商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)以上のとおり、本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項並びに同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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