結論テキスト
審判費用は、これを二分し、その一を被請求人の負担とし、その余の一を請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−301313(T2007−301313/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4762234号商標(以下「本件商標」という。)は、「Labor&Weight」の文字を横書きしてなり、平成15年8月22日に登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,水泳着,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,帽子,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、同16年4月9日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「第25類 洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,水泳着,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,帽子,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。)」については、その登録は取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
(1)被請求人は、本件商標を、その指定商品中、第25類の指定商品全部すなわち「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,水泳着,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,帽子,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。)」については継続して3年以上日本国内において使用していない。
また、本件商標について専用使用権者は存在せず(甲第1号証)、また通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。
したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中、上記商品につき使用されていないものである。
よって、商標法第50条第1項の規定に基づき、請求の趣旨どおりの審決を求める次第である。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は、その2分の1については請求人の負担とし、2分の1を被請求人の負担するとの審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第11号証(枝番を含む。)を提出した。
本件商標は「ジャケット」、「デニムパンツ」、「コーデュロイパンツ」などの「被服」及び「帽子」に関して審判請求の登録前3年以内の期間に使用していたものである。
(1)本件商標について
本件商標は、出願人が運営するメンズセレクトショップ「JS HOMESTEAD(東京都渋谷区神宮前)」において取り扱うジャケット、帽子、靴下などの一定の商品群に付される商標である。このメンズセレクトショップ「JS HOMESTEAD」は、被請求人が別途運営する著名なセレクトショップブランド「JOURNAL STANDARD」から派生した、ヴィンテージ色の強いアメリカンカジュアルをコンセプトとするメンズセレクトショップであり、2004年10月23日に営業を開始し、当該コンセプトに基づき被服を中心として各種の商品を取り揃えている(乙第1号証の1ないし5)。
(2)本件商標の使用状況
本件商標は、ジャケットについて審判請求の登録日前3年の期間内について使用されている。
乙第2号証の1は、本件商標が付されたジャケットの写真である。同号証の2は、乙第1号証に掲げるジャケットの裏地を撮影した写真である。
乙第2号証の3は、前記ジャケットの裏地に付されたラベル部分の写真である。
同号証の4は、前記ジャケットの品質表示タグの写真である。
乙第3号証は、本件商標権者である株式会社ベイクルーズ内で用いられているラベルの管理用シートであり、乙第2号証の3のラベルにかかるものである。これにより、当該ラベルに「H−E」というコードを付して管理されていることが解る。
乙第4号証は、乙第2号証の1に掲げるジャケットの発注書である。「発注品番」の項目と乙第2号証の4に掲げる品質表示タグに記載されている番号が共に「7−7047−4200−3」であることより、これが乙第2号証の1にかかるジャケットであることが窺える。また、当該発注書の指定ネームの項目に「H−E」と記載されていることより、乙第2号証の1に掲げるジャケットに、乙第3号証に掲載されている「H−E」コードのラベル、即ち第2号証の3に掲げるラベルが使用されるものであることが解る。
乙第5号証の1ないし3は、被請求人がラベルを発注している件外「東京吉岡株式会社(東京都台東区浅草橋)」(以下「東京吉岡」という。)の売上伝票の写しであり、本件商標にかかるラベルの発注にかかるものである。
乙第5号証の1は、平成19年9月6日付けで発行されたものであり、ここでは項目3に「H−E J.S HOMESTEAD イーグルネーム」と記載され、平成19年9月6日に本件商標にかかるラベルが9月6日に30枚納品されていたことが解る。
乙第5号証の2も同様に、平成19年9月7日に本件商標にかかるラベルが60枚納品されていたことが解る。
また、乙第5号証の3も同じく、平成19年9月14日に本件商標にかかるラベルが30枚納品されていたことが解る。
乙第6号証の1は、乙第2号証の1ないし4に掲げるジャケットに関する、被請求人企業内の商品管理用ソフトウェアの画面のハードコピーである。「商品コード」の欄に「07070470420030」と記載されているが、これは乙第2号証の4の写真に記載の品番「7−7047−4200−3」に対応する管理番号であり、これより乙第5号証の4が、乙第2号証の1ないし4の販売管理画面の写しであることが解る。
そして、乙第6号証の2は、乙第2号証の1ないし4に掲げるジャケットの売上明細表である。ここでは「商品コード」の欄に「07070470420030」とあり、前記ジャケットに関する売上明細表であることが示されている。昨年10月6日付けで売上額「15,000」が計上されていることより、本件商標にかかるジャケットが平成19年10月6日に販売されたことが確認できる。
以上の事実より、本件商標が審判請求の登録前3年以内の期間において「ジャケット」について使用されていた事実が確認できる。
なお、商品管理用ソフトウェアのハードコピー(乙第6号証の1)には商品コード「07070470420030」と掲載されており、乙第2号証の3に掲げる品質表示タグでは「7−7047−4200−3」と記載されているが、これは平成19年11月頃に実施した商品管理コードの14桁化に伴う相違であり、この2つの番号は対応したものである。参考までに、被請求人企業内で実施した商品管理コード14桁化に関する社内向け説明用資料(乙第11号証)を提出する。
(1)被請求人の主張及び提出の証拠によれば、以下の事実が認められる。
ア 写真(乙第2号証(枝番を含む。))によれば、ジャケットの裏地には、ラベルと品質表示ダグが貼付されている。そして、そのラベルには、鳥の図形の下の二重線輪郭内に「LABOR & WEIGHT」の文字が表示されているのが認められる。
また、品質表示タグには、「7−7047−4200−3」の品番表示と、被請求人の名称ほかが表示されている。
イ ネームコード表(乙第3号証)によれば、上記アのラベルにはコード番号「H−E」が充てられており、被請求人の発注書(乙第4号証)によれば、発注品番の欄に「7−7047−4200−3」と記載され、指定ネーム欄に「H−E」と記載されており、発注書に表示されたジャケットの図とを併せみれば、アに相応したジャケットの発注があったと推認される。
ウ 東京吉岡の売上伝票(乙第5号証)には、平成19年9月6日付で、「H−E J.S.HOMESTEAD イーグルネーム」の「30枚」の売上があったとの記載が認められ、同じく平成19年9月7日付で、同「60枚」、さらに平成19年9月14日付で、同「30枚」との記載が認められる。
エ 被請求人に係る店舗別売上明細表(乙第6号証の2)によれば、平成18年9月1日から平成20年1月22日の間で、商品コードを「07070470420030」とする商品「計13」売上額「168,000」の売り上げがあったと記載されている。
オ 上記の年月日は、本件審判の請求前3年以内(以下「本件期間内」という。)の年月日を含むものである。
カ 商品コード14桁化に係る資料(乙第11号証)によれば、前記品番「7−7047−4200−3」と同「07070470420030」とが同一の商品を指すものと認め得るものである。
(2)上記(1)アないしカを総合すれば、「LABOR & WEIHGT」の文字が表示されたジャケットが、本件期間内に、被請求人によって取引されたと推認することができる。
(3)本件商標は、「Labor&Weight」の文字からなるものであるところ、前記の使用に係る商標は、文字綴りにおいて大小文字の相違はあるものの、本件商標と構成欧文字を共通にし、また、同一の称呼を有するものであるから、社会通念上同一の商標と認められるものである。
そして、使用に係る商品「ジャケット」が、取消しの請求に係る指定商品に含まれるものであることは明らかである。
(4)してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成19年10月30日)前3年以内に、日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標をその請求に係る指定商品中の「ジャケット」について使用していたものと認められる。
一方、請求人は、上記3の答弁に対し、何ら弁駁していない。
(5)以上のとおり、本件商標は、商標法第50条によって、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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