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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−3800(T2006−3800/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「PRECISION PET PRODUCTS」の欧文字を標準文字で表してなり、第20類「愛玩動物用メッシュケージ及びその内部を区画するための間仕切り、その他の愛玩動物用ケージ、愛玩動物用小屋、自動車用・室内用の愛玩動物用檻及び柵、車輪付き可搬用の愛玩動物用カート、愛玩動物用キャリア、愛玩動物用カーペット、愛玩動物用クッション、愛玩動物用シーツ、愛玩動物用マット、愛玩動物用ソファ、愛玩動物用ベッド、愛玩動物用トイレ、愛玩動物用葬祭用具」を指定商品として、平成17年1月26日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同20年9月30日付け手続補正書により、第12類「車輪付き可搬用の愛玩動物用カート」、第20類「愛玩動物用小屋、愛玩動物用キャリア、愛玩動物用カーペット、愛玩動物用クッション、愛玩動物用シーツ、愛玩動物用マット、愛玩動物用ソファ、愛玩動物用ベッド、愛玩動物用トイレ、愛玩動物用葬祭用具」及び第21類「愛玩動物用かご及び愛玩動物用かご専用間仕切り、自動車用・室内用の愛玩動物用檻及び柵」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の1及び2のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。

1 本願商標は、「PRECISION PET PRODUCTS」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、株式会社小学館が発行した「ランダムハウス英和大辞典」によれば、「PRECISION」の文字は「正確、精密」の意味を有し、「PET」の文字は「愛玩動物」の意味を有し、「PRODUCTS」の文字は「製品」の意味を有する「PRODUCT」の複数形を表したものと認められるため、全体として「正確又は精密に作られた愛玩動物用の製品」の意味合いを認識させるものであるから、本願商標を、その指定商品に使用するときには、商品が、正確又は精密に作られた愛玩動物用の商品であること、すなわち、商品の用途、品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

2 この商標登録出願に係る指定商品中「愛玩動物用メッシュケージ及びその内部を区画するための間仕切り、その他の愛玩動物用ケージ、自動車用・室内用の愛玩動物用檻及び柵、車輪付き可搬用の愛玩動物用カート」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないため、政令で定める商品及び役務の区分第20類の商品を指定したものと認めることもできない。

したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

第3 当審の判断

1 商標法第6条第1項及び第2項について

本願商標の指定商品は、前記第1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになり、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

2 商標法第3条第1項第3号について

本願商標は、前記第1のとおり「PRECISION PET PRODUCTS」の文字を書してなるところ、その構成中の「PRECISION」の文字が「正確、精密」等を意味する英語であり、「PET」の文字が「ペット、愛玩動物」等を意味する英語であり、「PRODUCTS」の文字が「製品」等を意味する「PRODUCT」の複数形(いずれも小学館ランダムハウス英和大辞典第二版)であるとしても、これらの文字を並列してなる本願商標が、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとはいい難い。

そして、当審において職権により調査すると、「PRECISION PET PRODUCTS」の語が、請求人の名称を表示するものとして使用されている例は見受けられるものの、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通一般に使用されている事実は発見することができなかった。

そうとすると、本願商標は、特定の商品の品質を具体的に表示するものとはいえず、構成全体をもって特定の観念を有さない一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。

3 まとめ

以上よりすると、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備しないとし、かつ、同法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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