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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−25625(T2008−25625/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PCオンデマンド」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第37類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年8月15日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同20年7月24日付け手続補正書により、該手続補正書記載の指定商品及び指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定役務との関係において、『PC』の文字が『コンピュータ、パソコン』の意味に、『オンデマンド』の文字が『ユーザの要求があった時にサービスを提供する方式』の意味にそれぞれ通じる語として親しまれており、近時パソコンを利用したインターネットを介して、ユーザーに各種サービスを提供する方法が広く行われていることからすれば、本願商標は、全体として『コンピュータを利用した注文・要求に対するサービスの提供』等の意味合いを想起させるものであるから、これを、その指定役務中の例えば『電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供』に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、単に役務の質(内容)、提供の方法を表示したにすぎないと認識するにとどまり、自他役務の識別標識とは認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「PCオンデマンド」の文字を同書、同大、等間隔で視覚上まとまりよく一体的に表してなるところ、その構成中の「PC」の文字が、「Personal Computer(パーソナルコンピューター)」の略称と知られ、また「オンデマンド」の文字が、「要求があり次第」(株式会社技秀和システム発行「最新2002年版 標準パソコン用語事典」)の意味を有する外来語であり、これらの語を結合させた「PCオンデマンド」の文字よりは、「パーソナルコンピュータの要求に応じて」といった漠然とした意味合いが想起され、原審説示のごとき「コンピュータを利用した注文・要求に対するサービスの提供」ほどの意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定役務との関係において、これが特定の役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められず、むしろ、本願商標は、上記のとおり、全体にまとまりよく表されており、これより生ずると認められる「ピーシーオンデマンド」の称呼も格別冗長なものでないものであり、それぞれ親しまれた「PC」と「オンデマンド」の各語が、特に軽重の差がなく結合し、格別の観念の生じない造語として認識し把握されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示のごとき意味合いで認識、理解され、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る証左を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質又は役務の質を表示するものと認識されるものではなく、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生じるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項

第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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