Trademark Appeal Case
称呼の類似性と混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第4137号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物、セメント及びその製品、木材、石材、建築用ガラス」を指定商品として、平成8年3月15日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2400014号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成1年11月13日に登録出願、第7類「建築又は構築専用材料、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年4月30日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「川建」の漢字を書してなるところ、該文字からは、特定の意味合いを表現し得ない造語と看取されるものである。そして、該構成文字に相応して「カワケン」の自然的称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、別掲のとおり「川研」の漢字を書してなるところ、該文字からは、特定の意味合いを表現し得ない造語と看取されるものである。そして、該構成文字に相応して「カワケン」の自然的称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「カワケン」の称呼を共通にする類似の商標である。
そうすると、本願商標と引用商標とは、たとえ、その構成よりして外観において相違し、また、両者共に造語といえるものであって、観念において比較すべくもないとしても、電話等口頭による商取引も普通に行われる取引社会の実状よりすると、該称呼をもって取引の指標とすることも少なくないから、前記称呼を共通にする類似の商標である両者は、商品の出所について混同を生じさせるおそれのある商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品中「セメント及びその製品、木材、石材、建築用ガラス」は、引用商標の指定商品中に包含されるものと認められるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録できない。
なお、請求人は、本願商標と引用商標について、この指定商品の分野の需要者が出所の混同を起こすことなく把握できる旨述べているが、その取引実状について、具体的に本願指定商品を使用している証左もないから、請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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