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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−26806(T2008−26806/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年6月5日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同20年2月21日付け手続補正書により、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)から(6)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第3203748号商標は、「Face」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月4日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年9月30日に設定登録され、その後、同18年10月24日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4189331号商標は、「FACE」の欧文字を横書きしてなり、平成4年3月31日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年9月18日に設定登録され、その後、同20年9月30日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第4287365号商標は、「FACE」の欧文字と「フェイス」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年8月22日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月25日に設定登録されたものである。

(4)登録第4330337号商標は、「FACE」の欧文字と「フェース」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成10年1月21日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月29日に設定登録され、その後、指定商品については、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「消防艇,消防車,自動車用シガーライター」について取り消すべき旨の審決がされ、同18年5月19日にその審判の確定登録がされたものである。

(5)登録第4400575号商標は、「FACE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年7月1日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月14日に設定登録され、その後、指定商品については、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「消防艇,消防車,自動車用シガーライター」について取り消すべき旨の審決がされ、同18年5月9日にその審判の確定登録がされたものである。

(6)登録第4858692号商標は、別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、平成16年9月15日登録出願、第36類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同17年4月22日に設定登録されたものである。

(以下これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に表示するとおり、オレンジ色で着色し、両足を前に投げ出し、やや右前を向いて座っている状態の動物をモチーフしたと思しき形状の図形内に、その顔面部といえる部分に、青く着色された楕円形を配し、該楕円形内には、大きな白抜き文字からなる欧文字の小文字の「n」、「e」、「o」の各文字を横(「e」の文字は、「n」と「o」の文字より下側に配されている)に並べ、その「e」の文字の下側には、小さな白抜き文字で「face」の欧文字を配した構成よりなるものであるが、本願商標の構成中、図形と文字部分については、該文字部分が図形中に埋没しているとまではいえず、十分に判読できるものであり、また、該文字部分と図形との間には、観念上の結びつきもなく、常に一体のものとしてのみ把握しなければならない特別の事情も存しないものである。

そして、本願商標を構成する文字部分については、これらの各文字で、該図形の顔のパーツを表現していること、すなわち、「n」と「o」の文字が目を、「e」の文字が鼻を、「face」の文字が口を、それぞれ表しているものと容易に理解、認識し得るものであることから、文字の大きさが異なるとしても、かかる構成にあっては、「neo」の文字部分のみや「face」の文字部分のみが独立して自他商品及び自他役務の識別標識として抽出され、取引に資されるものとは認め難く、むしろ、該文字部分の全体(neo face)をもって取引に資されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ネオフェース」又は「ネオフェイス」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。 したがって、本願商標より、「フェース」又は「フェイス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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