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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「一般名称結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−4553(T2008−4553/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−4553(T2008−4553/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
一般名称結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−4553(T2008−4553/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「一般名称結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NATURE HAIR」の欧文字と「ネイチャーヘア」の片仮名文字とを二段に横書してなり、第26類「テープ,リボン,組みひも,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」及び第44類「毛髪の増毛,毛髪の育毛,毛髪の診断及びカウンセリング,毛髪の発毛促進,美容,理容,入浴施設の提供,かつらの装着及びそれに伴う調髪,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,愛玩動物の美容,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成19年4月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『NATURE HAIR』及び『ネイチャーヘア』の文字を二段に併記してなるところ、構成中『NATURE』の文字が『自然』を意味し、同『HAIR』の文字が『毛、頭髪』を意味する語であるから、一連に表された『NATURE HAIR』及び『ネイチャーヘア』の文字からは、共に『自然な毛』程の意味を理解・認識させるに止まるものであって、これを本願指定商品・役務中、『つけあごひげ,つけ口ひげ,毛髪の増毛,かつらの装着及びそれに伴う調髪』に使用するときは、『自然の毛(人毛)を用いて作られたつけあごひげ、自然の毛(人毛)を用いて作られたつけ口ひげ、自然の毛(人毛)を用いて作られた毛髪の増毛、自然の毛(人毛)を用いて作られたかつらの装着及びそれに伴う調髪』程の意味合いを認識させるから、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認められ、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品・役務の品質(質)について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「NATURE HAIR」の欧文字と、その読みを特定したものと見られる「ネイチャーヘア」の片仮名文字とを二段に横書してなるところ、構成中の「NATURE」「ネイチャー」の文字部分が「自然、自然界、自然現象」等の意味を有し、「HAIR」「ヘア」の文字部分が「毛、髪」の意味をそれぞれ有する語であり、ともに一般に親しまれた語であるとしても、両者を結合した本願商標「NATURE HAIR」及び「ネイチャーヘア」の文字全体からは、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識、理解させるものとはいい難く、また、本願指定商品の品質又は指定役務の質等を直接的、かつ、具体的に表したものともいい得ないものであり、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるものと見るべきである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、「NATURE HAIR」及び「ネイチャーヘア」の文字が、本願指定商品の品質又は指定役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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