結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−4553(T2008−4553/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NATURE HAIR」の欧文字と「ネイチャーヘア」の片仮名文字とを二段に横書してなり、第26類「テープ,リボン,組みひも,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」及び第44類「毛髪の増毛,毛髪の育毛,毛髪の診断及びカウンセリング,毛髪の発毛促進,美容,理容,入浴施設の提供,かつらの装着及びそれに伴う調髪,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,愛玩動物の美容,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成19年4月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『NATURE HAIR』及び『ネイチャーヘア』の文字を二段に併記してなるところ、構成中『NATURE』の文字が『自然』を意味し、同『HAIR』の文字が『毛、頭髪』を意味する語であるから、一連に表された『NATURE HAIR』及び『ネイチャーヘア』の文字からは、共に『自然な毛』程の意味を理解・認識させるに止まるものであって、これを本願指定商品・役務中、『つけあごひげ,つけ口ひげ,毛髪の増毛,かつらの装着及びそれに伴う調髪』に使用するときは、『自然の毛(人毛)を用いて作られたつけあごひげ、自然の毛(人毛)を用いて作られたつけ口ひげ、自然の毛(人毛)を用いて作られた毛髪の増毛、自然の毛(人毛)を用いて作られたかつらの装着及びそれに伴う調髪』程の意味合いを認識させるから、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認められ、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品・役務の品質(質)について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「NATURE HAIR」の欧文字と、その読みを特定したものと見られる「ネイチャーヘア」の片仮名文字とを二段に横書してなるところ、構成中の「NATURE」「ネイチャー」の文字部分が「自然、自然界、自然現象」等の意味を有し、「HAIR」「ヘア」の文字部分が「毛、髪」の意味をそれぞれ有する語であり、ともに一般に親しまれた語であるとしても、両者を結合した本願商標「NATURE HAIR」及び「ネイチャーヘア」の文字全体からは、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識、理解させるものとはいい難く、また、本願指定商品の品質又は指定役務の質等を直接的、かつ、具体的に表したものともいい得ないものであり、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるものと見るべきである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、「NATURE HAIR」及び「ネイチャーヘア」の文字が、本願指定商品の品質又は指定役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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