結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−4699(T2008−4699/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成18年1月11日に登録出願された商願2006−1368号を原出願とする、商標法第10条第1項の規定に基づく商標登録出願(分割出願)として、同年9月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4604709号商標(以下「引用商標」という。)は、「KATSU!」の文字と「カツ」の片仮名文字を二段に書してなり、平成13年10月29日に登録出願、第16類「紙類,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類,装飾塗工用ブラシ」を指定商品として、同14年9月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、上段に「JAPAN」の欧文字とその右側に黒色横長矩形の中に白抜きで「2004」の数字を表し、下段に「TRAINING SOCIETY」の欧文字を表し、その間に「KAISU」と思しき欧文字を一部モノグラム化して表した構成よりなるところ、該中段部分からは、直ちに特定の称呼を生じないものであり、その他のいずれの構成文字からも「カツ」の称呼は生じないものである。
他方、引用商標は、前記のとおり「KATSU!」の文字と「カツ」の片仮名文字とを二段に横書してなり、その構成文字に相応して「カツ」の称呼を生ずるものである。
そして、両商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、外観において明確に区別できるものであり、かつ、観念については、比較するべくもないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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