Trademark Appeal Case
称呼類似と語尾の弱音
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第7250号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類「土木機械器具,荷役機械器具」を指定商品として、平成8年8月2日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2354673号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成1年2月28日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)、風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び付属品(他の類に属するものを除く)、機械要素」を指定商品として、平成3年11月29日に登録され、現に有効に存続しているものである。
同登録第264279号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和9年7月23日に登録出願、第69類「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料、但シラヂオ受信機及其ノ各部並此等ノ類似商品ヲ除ク」を指定商品として、昭和10年4月16日に登録され、平成7年7月25日に、取消審判によりその指定商品中「電気医療器、電気補聴器」について登録が取り消されたものであり、残余の指定商品については、現に有効に存続しているものである。
同登録第1924545商標は、平成9年1月28日存続期間満了により本商標権の登録が抹消されているものである。
3 当審の判断
本願商標及び引用A商標の構成は別掲のとおりであるから、その構成文字に相応して、本願商標は「シートップ」の称呼を生ずるのに対し、引用A商標は「シートップス」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標と引用A商標の称呼を比較すると、両者は称呼における識別上重要な要素を占める語頭音を含めて「シートップ」の各音を共通にし、異なるところは後者が語尾に「ス」の音を有する点のみである。そして、「ス」の音は無声摩擦音であって弱音となるところ、これが軽く発音されがちな語尾に位置するばかりでなく、その前の「プ」が強い破裂音あるため、それに吸収されさらに弱く発音され、かつ聴取されるものといえるから、両商標は、それぞれを一連に称呼するときは、語感、語調が近似したものとなり、称呼上互いに紛れるおそれがあるものといわなければならない。
そうとすると、本願商標と引用A商標とは、観念においてはともに造語であるから比較すべくもなく、外観において差異があるとしても、称呼において類似する商標と判断するのが相当である。
また、指定商品においても、本願商標は引用A商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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