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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−25121(T2008−25121/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−25121(T2008−25121/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−25121(T2008−25121/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WHAT4?!」の文字を横書してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年1月17日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同年8月13日付け手続補正書により、第25類「スーツ,ジャケット,ドレス,スカート,下着,水泳着,ティーシャツ,パーカ,パンツ,サンダル靴その他の履物,帽子,靴下,手袋(被服),ベルト,ネクタイ,ネッカチーフ」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1898035号商標は、別掲(1)のとおり「ホワット!」及び「WHAT!」の各文字を上下二段に横書きしてなり、昭和59年7月3日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同61年10月28日に設定登録され、平成8年11月28日及び同18年5月30日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。その後、同19年6月27日に指定商品を第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2313806号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和63年11月17日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録され、同13年6月5日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。その後、同13年7月4日に指定商品を第25類「履物」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、これらを纏めて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「WHAT4?!」の文字を横書してなるところ、該構成は、「何,どんなもの,何事」等を意味する英語の「WHAT」、数字の「4」、記号「?」(クエスチョンマーク)及び「!」(エクスクラメーションマーク)の各文字を外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、これより生ずる「ホワットヨン」又は「ホワットフォー」の称呼も、格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、「WHAT」は、上記意味合いの疑問代名詞であり、「WHAT」もしくは「WHAT」に続く文の末尾に、クエスチョンマークやエクスクラメーションマークを付して用いられることが一般的に行われていることから、本願商標は、構成全体をもって、一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。

また、その他構成中の「WHAT」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ホワットヨン」又は「ホワットフォー」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標が、「ホワット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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