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Trademark Appeal Case

引用商標の称呼・観念の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−19189(T2008−19189/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第12類「自転車並びにその部品及び附属品」を指定商品として平成19年5月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第2016070号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,昭和59年2月18日登録出願,第12類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,同63年1月26日に設定登録され,その後,平成9年8月26日及び同19年8月14日の二回にわたり存続期間の更新登録がなされ,指定商品については,同20年2月13日に第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」とする指定商品の書換登録がなされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲1のとおり,「DOME」の欧文字を太字で顕著に表し,その欧文字の「D」の文字の上の部分から「E」の文字の上部分を繋ぐように弧状の図形を配し,「DOME」の欧文字の下部分に細くやや小さめの文字で「自転車ドーム」の文字を表してなるものであるところ,その構成中の文字部分は,二段に表された構成であること,上段下段の文字の態様及び大きさが相違することなどよりすれば,視覚上分離して認識されるばかりでなく,上段に表示された「DOME」の欧文字が,下段に表示された文字部分と一体となり特定の観念を有するものである等,常に一体不可分の商標として把握しなければならない特段の事情が存するものとは認められないものである。

そして,本願商標は,全体として,一連のものとして称呼することの容易性の観点からみた場合,比較的冗長なものといい得ることも考慮すると,これに接する取引者,需要者は,本願商標の構成中の顕著に表された「DOME」及び「自転車ドーム」のそれぞれの文字部分を捉えて,これより生ずる称呼をもって商品を識別し,取引に当たることも決して少なくないというのが相当である。

そうとすれば,本願商標は,全体の構成文字に相応して「ドームジテンシャドーム」の一連の称呼のほか,上段又は下段の文字部分に相応して「ドーム」又は「ジテンシャドーム」の称呼が生じるものであり,「DOME」の文字は「半球形の屋根または天井」(「広辞苑 第5版」岩波書店発行)など意味を有する語として親しまれているものであることから,「半球形の屋根または天井」の観念をも理解させるものである。

他方,引用商標は,別掲2のとおりの構成からなるところ,その連なった四つのブロック状の図形からは,欧文字を基調に図案化されたものと想起することがあるとしても,その図案化の程度からすると,一見して直ちにいかなる文字を表したものか判読することは困難というべきである。そうとすれば,引用商標よりは,特定の称呼が生じるものということはできないし,特定の観念を生ずるものということもできない。

そうすると,本願商標と引用商標とは,引用商標からは,前述のとおり,特定の称呼及び観念は生じ得ないから,本願商標と称呼及び観念において類似するものとはいうことはできず,外観上は明らかに相違するものである。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえないから,これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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