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Trademark Appeal Case

称呼類似と図形商標の一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−28568(T2008−28568/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの図形よりなり、第16類、第29類、第30類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年11月5日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審において、同20年5月21日付け提出の手続補正書により、別掲2のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、登録第298301号商標、登録第414470号商標、登録第521448号商標、登録第524037号商標、登録第1363413号商標、登録第1395129商標、登録第1488572号商標、登録第1500793号商標、登録第1877172号商標、登録第1978534号商標、登録第2697589号商標、登録第4396487号商標、登録第4697788号商標及び登録第5131544号商標(以下、まとめて『引用商標』という。)から生ずる『ヒカリ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、縦長楕円形の図形に、目、口、手、足を付して、卵を擬人化したと思しき図形内の額にあたる部分に、赤色の小さい円形内に白抜きで「光」の文字配した態様よりなるものである。

なお、楕円形内には、茶色の陰影が施され、また、卵を擬人化したと思しき図形の下方には、その影を表したが如く、薄い黄色の小さい横長楕円形の図形を配してなるものである。

そして、本願商標に接する取引者、需要者等は、その構成中に「光」の文字が表されていることから、該文字に着目することは否定し得ないとしても、かかる構成においては、顕著に表された卵を擬人化したと思しき図形部分に着目し、本願商標の構成全体をもって、一種の特異なキャラクターを表したものとして、認識、把握されるとみるのが自然である。

また、請求人の提出に係る平成20年12月4日付け手続補正書によると、本願商標と同様に卵を擬人化したと思しき図形が、同人の提供に係る商品「ヨウ素を含む卵・加工卵」等のマスコットキャラクターとして「ひかりん」と称され、同人の公式ホームページで紹介されていることや、東京都お台場にて期間限定で開催された「ひかりんカフェ」に、該図形が使用されていたこと等からすると、当該キャラクターが、「ひかりん」の名称をもって、本願指定商品及び指定役務の分野において、需要者等にある程度知られているといわざるを得ない。

そうすると、本願商標を構成する図形部分と文字部分とは視覚上一体的なものとして看取されるというべきであるから、本願商標に接する取引者、需要者等が、これから、殊更「光」の文字を捉えて、該文字より生ずる「ヒカリ」の称呼をもって、取引に資するとは、言い難いものである。

してみれば、本願商標から「ヒカリ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼において類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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