Trademark Appeal Case
品質・用途表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2007−28832(T2007−28832/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「遊戯用カード,遊戯用器具,手品用具,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成19年2月8日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『Light Jigging』の文字を多少レタリングしてあるとしても、未だ特異な態様とまでは認められない方法で表示してなり、その下方に小さく『ライトジギング』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるが、その構成中『Light』『ライト』の文字は、『軽いさま。手軽なさま』(株式会社岩波書店 広辞苑第五版参照)の意味を有する語として親しまれており、『Jigging』『ジギング』の文字は、『ジグにアクションを与えるロッドの操作法で、上下にしゃくりながら引くこと』(「楽しいルアー釣り入門」株式会社日本文芸社)の意味を有する釣り用語であるから、本願商標は全体として『手軽なジギング』といった意味合いを表したものと一般に理解される場合が多いものといえるところである。そうとすると、本願商標をその指定商品中『釣り具』に使用しても、これに接する需要者・取引者は『ライトジギング用の釣り具』であると理解し、単に商品の品質、用途を表示しているものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は、別掲のとおり、中央の「J」を縦に長く表した「Light Jigging」の欧文字を袋文字で書し、その構成中の「gg」の部分の下部に極めて小さく「ライトジギング」の片仮名文字を配してなるところ、構成中前半の「Light」の文字は「軽い、軽快な」等の意味を有する語であり、また、後半の「Jigging」の文字は「魚をジグ(上下の動きを主体とする擬餌の一種)で釣る。」等の意味(いずれも株式会社小学館発行「ランダムハウス英和大辞典」)を有する「jig」の動名詞形であることから、これらを結合した本願商標からは、それぞれの意味合いからして、全体として「手軽なジグ釣り」の意味合いを容易に理解させるものであるというのが相当である。
(2)そして、本願指定商品中の「釣り具」を取り扱う業界においては、「Light Jigging」及び「ライトジギング」の文字が品質、用途を表示するものとして取引上普通に使用されている実情が、例えば、以下の「釣り具」に関するインターネット、新聞記事及び書籍の情報からも十分裏付けられるところである。
ア.インターネット情報
(ア)株式会社モーリスが運営するホームページのVARIVAS製品カタログページの「ソルトウォーター」の項には、「VARIVAS アバニ
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10×10」の見出しの下、「アバニジギング10×10のハイクオリティーを受け継いだ、近海の
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専用PEライン。プレミアムPE採用により、細くてもハードなジャーキングを難なくこなす、優れた耐久性と強度を実現。」の記載。(http://www.varivas.co.jp/morris/02_varivas/saltwater_spec.html4)
(イ)株式会社天龍が運営するホームページの「釣具用品部門」のうち、「TENRYU Fishing Rod Catalog」の「OFF SHORE」のページには、「JIGGING GAME オフショアライト プログレッシブ」の見出しの下、「軽量、高感度をコンセプトにしたNew
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シリーズ。軽量ブランクは竿の操作性を格段に向上させていますので、ジグの動きも思いのままです。」の記載。(http://fishing.tenryu-magna.com/offshore/osl_progressive.html)
(ウ)株式会社シマノが運営するホームページの「製品情報」のうち「リール」「両軸リール」の項「カルカッタ コンクエスト 300タイプJ / 300タイプJ-M」の見出しの下、「好評の
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対応に、PE2号-200mのラインキャパシティモデルが追加。」の記載。 (http://fishing.shimano.co.jp/cat/detail.asp?k=1028)
(エ)ヴァンフック株式会社が運営するホームページの「BLEU」の項には、「BLEU ソルトウォーター」のうち「PS−55S パイロットシングルアシスト」の見出しの下、「
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、ショアジギング対応のシングルアシストフック。鈎はフッキング、ホールディング共に優れ、魚の引きにも余裕で耐える高強度。」の記載。(http://www.vanfook.co.jp/product/archives/category/blue/index.php)
(オ)株式会社がまかつが運営するホームページの「新製品情報」中「ルアー」「Assist 63 近海 Light Type F」の説明として「近海
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用アシストフックです。フロント用にタイプF、リア用にタイプRの規格があり状況に応じて使い分け下さい。」の記載。(http://www.gamakatsu.co.jp/newitem/07vol4/07vol4-lure.html)
(カ)株式会社UFMウエダが運営するホームページの「2008ufmデジタルカタログ」の47頁には「POWERPLUS」「ジャーキングスティック<ボロン>」「JERKING STICK」「BORON」の見出しの下、「
Light Jigging
for Expert」の記載。(http://www.ufm.co.jp/2008_ufm_degital_catalog.gif)
イ.新聞記事情報
(ア)2008年7月18日 スポーツ報知 22頁
「釣り 竹岡沖&金谷沖夏のタチウオ 浅いタナ狙いで引き強烈トップ38尾」の見出しの下、「『浅いタナで釣るタチウオは駆け引きが面白い。突然食ってきたり、餌の端をずっと突ついていたりと、カワハギの食い方に似ている。だから、ハリ掛かりさせた時は快感』という。タナが浅いので、30号のオモリを使ったライトタックルで狙っている。冬場は、80〜100号のオモリを使うから、重さは単純計算で約3分の1。竿もシーバス用や
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用の細めのものを使う。だから、70センチ前後の小ぶりが掛かっても、竿は大きく曲がり、その手応えは1メートル級の大型並み。大暴れする様子がダイレクトに伝わってきて、面白さは格別だ。」の記載。
(イ)2008年5月18日 スポーツニッポン 23頁
「[釣界のキーマンに聞く]モーリス・荒井盛雄社長 売れ行き爆釣級」の見出しの下、「創業28年になるモーリスは糸のバリバス&ハリのグランの2大ブランドで業績は『順調です』という。アユ竿の他に今季、海用の竿3種(
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用、メバル専用、エギング用)のヴィオレンテ・シリーズと、トラウト用のアルベロ・シリーズも発売。こちらも『絶好調』という。」の記載。
(ウ)2004年5月22日 スポーツニッポン 21頁
「[わくわく釣魚ランド]神奈川・横浜本牧沖 黒アナコンダ、ラスト仕掛けで怪物狩り」の見出しの下、「魚が大きい割にはライトタックルでも楽しめる。ヒットしたら竿先を下に向けて竿の胴に魚の重みを乗せるようにして巻き込めばいい。水面まで上がったらタモですくうが、怪力を発揮して岩に巻き付いたり、尾の方から巣穴に入り込まれることもあるため、竿は
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ロッドが無難。」の記載。
ウ.雑誌
「ソルトワールド実践マニュアル4
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をマスターする本改訂版」(株式会社えい(「木」偏に「世」の漢字である。)出版社2008年4月10日発行)において、
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の70のパターンが解説されており、巻末に「
ライトジギング
用語辞典」及び「
ライトジギング
よくある質問」等が掲載されている。
(3)そうすると、本願商標をその指定商品中の「釣り具」に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、「Light Jigging」及び「ライトジギング」の文字より「手軽なジグ釣り」の意味合いを表す語として、商品の品質を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識とは理解し得ないものというべきであり、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張しているが、登録出願された商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるかどうかの判断は、当該商標の構成態様と指定商品に基づいて、個別具体的に判断されるものであって、他の登録例の存在によって、上記判断が左右されるものではない。そして、本願については前記のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は、採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であり、取消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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