結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−11360(T2008−11360/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ラックパラレル」の文字を標準文字で書してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年12月19日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、当審における同20年6月16日付けの手続補正書により、第12類「自動車用パワーステアリング装置」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『平板歯車,小歯車(ピニオン)などとかみ合って、回転運動を直線運動に変えるもの』を意味するカタカナ語の『ラック』の文字と、『平行,並列』を意味するカタカナ語の『パラレル』の文字を一連に書してなるものであり、その指定商品中の各種機械装置や部品には、『ラック(歯車)がパラレル(平行)に構成されたもの』も存し、それらの結び付きからすると本願指定商品を扱う業界では、容易に『ラック(歯車)がパラレル(平行)に構成された機械装置・同部品』を直感させるところであるから、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ラックパラレル」の文字からなるところ、該文字は、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査しても、補正後の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用する場合、自他商品の識別力を有しないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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