結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−25973(T2008−25973/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「就活ホルダー」の文字を標準文字で表してなり,第16類に属する願書に記載の商品を指定商品として,平成20年1月31日に登録出願され,その後,指定商品については同年10月9日に第16類「履歴書などを収納するためのホルダー(文房具)」に補正されたものである。
原査定では,「本願商標は,『就活ホルダー』と標準文字で書してなるものであるが,その構成中『就活』の文字は『就職活動』の略称として一般に用いられており,『ホルダー』の文字は本願指定商品との関係から商品を表す普通名称といえる。昨今,『就活ノート』,『就活手帳』など,就職活動に必要な商品または便利な商品が,『就活○○(商品名)』と称して販売されている実情がある。そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,需要者に『就職活動用のホルダー(文房具)』であることを理解させるものであり,本願商標は,単に商品の用途,品質を表すにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨,認定,判断をして,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「就活ホルダー」の文字を標準文字で表してなるものであるところ,その構成中前半部「就活」の文字部分は,「就職活動」の略語(「現代用語の基礎知識2008」1344頁 株式会社自由国民社発行)と理解されることが多いものであり,後半部の「ホルダー」の文字は「支えるもの,挟むもの」などの意味を有する語(「広辞苑第6版」2607頁 岩波書店発行)として,一般に知られているものである。しかしながら,各文字より原審説示の意味合いを想起させることがあるとしても,前記各語を組み合わせて一連に表した構成からなる「就活ホルダー」の文字よりは,これが,本願の指定商品との関係で,直ちに特定の意味合いをもって親しまれ,あるいは,特定の商品の品質,特性等を具体的に表示するものとして,一般に理解されているとは,認め難いものである。
また,当審において調査するも,本願商標の指定商品を取り扱う分野において,「就活ホルダー」の文字が商品の品質等を直接的あるいは具体的に表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も見いだすことはできなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品の品質を直接的ないし具体的に表示するにすぎないものと理解されるというよりは,全体として,一種の造語を表したものと認識されるのが相当であり,これをその指定商品について使用したときには,自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものとはいえないから,これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他,政令で定める期間内に本願について,拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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