sokuhyo

Trademark Appeal Case

「ディスクメーター」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−18530(T2008−18530/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ディスクメーター」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として、平成19年8月31日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同20年12月3日付け手続補正書により、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係からすれば『磁気ディスクや光学式ディスクなどのデータ記憶媒体』を意味する『ディスク』の文字と、『計量器』を意味する『メーター』の文字を、『ディスクメーター』(標準文字による商標)と書してなるところ、全体として『データ記憶媒体の計量器』の如き意味合いを容易に認識、理解させるものであるから、これを、本願指定商品中、データ記憶媒体の計量器を有する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ディスクメーター」の文字を同書、同大、等間隔で視覚上まとまりよく一体的に表してなるところ、その構成中の「ディスク」及び「メーター」の各文字が、原審説示の意味合いを有するものであるとしても、かかる構成からなる本願商標は、これを殊更に「ディスク」及び「メーター」に分離、抽出して、それぞれを認識、把握しなければならない特段の事情を見いだし得ないものである。

そうすると、本願商標を構成する文字全体からは、取引者、需要者をして、商品の品質を具体的に表示するものとして認識させるとまではいい難いものである。

さらに、当審において調査したが、「ディスクメーター」の文字がその補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実は見いだし得ない。

してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。