結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−17217(T2008−17217/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パーフェクトICカード」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年10月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5019378号商標及び登録第5082224号商標(以下、「引用各商標」という。)と『パーフェクト』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「パーフェクトICカード」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、また、これにより生ずる「パーフェクトアイシーカード」の称呼も、多少冗長であるものの、よどみなく一連に称呼できるものである。
してみれば、本願商標に接する取引者・需要者をして、殊更に「ICカード」の文字部分を省略し、「パーフェクト」の文字部分のみに着目し、当該文字より生ずる称呼をもって取引に当たるとはいい難く、むしろ「パーフェクトICカード」の構成全体をもって、特定の観念を生じない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応した「パーフェクトアイシーカード」の称呼のみを生ずるものと認められる。
したがって、本願商標より「パーフェクト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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