結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−25226(T2008−25226/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「モンテローザカフェ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供、飲食物の提供に関する指導・助言・情報の提供、会議のための施設の提供」を指定役務として、平成19年7月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなる登録第3112183号商標、『モンテローザ』の片仮名文字よりなる登録第3112184号及び登録第3112185号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と『モンテローザ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「モンテローザカフェ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体・同じ間隔で外観上まとまりよく一体に表現されており、また、本願商標の構成文字より生ずる「モンテローザカフェ」の称呼も、冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願構成中の「カフェ」の文字は、「主としてコーヒーその他の飲料を供する店。珈琲店。喫茶店。」(広辞苑第五版)等を意味し、珈琲店や喫茶店等の店名を表示する際の接尾語として普通に使用されていることから、本願商標「モンテローザカフェ」の文字は、構成全体として屋号、店名等を表した一体不可分のものと認識されるものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「モンテローザカフェ」の一連の称呼のみをもって、取引に資されるものであって、単に「モンテローザ」の称呼は生じないとみるのが相当である。
したがって、本願商標から「モンテローザ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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