結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−5764(T2005−5764/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AUDIOFLO」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第38類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年1月8日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年7月8日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、平成20年10月23日付けの手続補正書により、第9類「携帯情報端末,ノートブック型コンピュータ,通信サーバー,無線電話機,衛星及び地上の通信システム・ネットワークシステム・無線通信システムを通じて音声情報を分配・再生するコンピューターハードウェア及びソフトウェア」、第38類「データ通信及びその他の電気通信(放送を除く。)」に補正されたものである。
原査定は、本願商標が次の(1)及び(2)の理由に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項及び第2項
指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品及び指定役務、第9類「衛星及び地上の通信システム・ネットワークシステム・無線通信システムを通じて音声情報を分配・再生するコンピューターハードウェア及びソフトウェアから成るネットワーク・管理・送信及び受信システム」及び第38類「音声の作成・送信及び受信,音声処理,衛星及び地上通信システム,ネットワークシステム,無線通信システム」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号
本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4797690号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり図形と文字との構成よりなり、平成13年9月18日に登録出願、第9類「音声・画像の録音・伝送・再生用機械器具,ステレオコンポーネント,増幅器,受信機,チューナー,マイクロホン,拡声器,サブウーファー,拡声器用キャビネット」を指定商品として、平成16年8月27日に設定登録されたものである。
(1) 商標法第6条第1項及び第2項について
本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容が明確なものになったと認められるから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
当審において、平成20年10月23日付けで商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
(3)以上のとおり、本願商標が、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして、また、同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、いすれも解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(引用商標)
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