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Trademark Appeal Case

名義変更による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−24291(T2008−24291/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BLACKBARRETT BY NEIL BARRETT」の文字を標準文字として書してなり、第3類、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年12月19日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同19年9月21日付け及び当審における同20年10月14日付け手続補正書により補正された結果、第3類「つや出し剤,擦り磨き剤及び研磨剤,せっけん,香料,精油,化粧品,ヘアローション,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,せっけん類,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」、第9類「眼鏡,サングラス,眼鏡フレーム,眼鏡フレーム用蝶番,眼鏡ケース,防護用ゴーグル」、第14類「宝飾品,宝玉,宝玉の原石,計時用具,貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具,貴金属のメッキ製品」、第18類「獣皮,トランク及び旅行用バッグ,傘,日傘及びつえ,むち,馬具,かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,ステッキ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、登録第4421498号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願商標は、イタリアの紳士服・婦人服ブランドとして著名な「NEIL BARRETT」の文字を含むものであり、本願商標をその指定商品に使用するときは、これが恰も前記ブランドの製造販売に係る、あるいはこれと何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認められるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、平成20年10月10日付けで商標登録出願人名義変更届が提出され、また、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による商標権の移転がなされ、同年10月24日に登録された結果、本願商標の出願人(請求人)と引用商標の商標権者は、同一人になったものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本願商標は、前記3(1)のとおり、本願商標の出願人(請求人)と引用商標の商標権者が同一人となり、出願人(請求人)が「NEIL BARRETT」の商標を管理しているものと認められるため、「NEIL BARRETT」とは、商品の出所について混同を生じさせるおそれはなくなったものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項15号にも該当しない。

(3)むすび

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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